【雇用保険】資格喪失届と離職票の違いとは…?
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
雇用保険に加入している社員が退職をすると、退職に伴う手続きをすることになります。
退職手続きと言うと、「資格喪失届」と「離職票」をイメージするかと思います。
両者に違いはあるのでしょうか。
【雇用保険】資格喪失届と離職票の違いとは…?
雇用保険の退職手続きは、ハローワークへ書類を提出することで完了します。
提出書類として「資格喪失届」と「離職票」が有名ですが、両社は別の書類となります。
別々の書類を作成して、セットで提出することが多いものとなります。
資格喪失届は、資格を喪失させる書類。
そのままの見出しとなってしまうのですが、資格喪失届は、資格を喪失させる書類となります。
資格喪失届を提出することによって、退職者のその会社での雇用保険資格が終わります。
なお、資格喪失届を提出しないとハローワークのデータ上は、ずっと在籍していることになってしまいます。
離職票は、離職したことを証明する書類。
離職票は、またの名を離職証明書と言います。
資格喪失届によって資格喪失したことを証明する書類となります。
離職票を使うことで失業中の給付金を受けることができます。(受給要件があります)
資格喪失をせずに、離職票単独での提出はできません。
退職手続きとしては、
離職票を希望するときは、資格喪失届と離職票をセットで提出。
希望しない時は、資格喪失届だけを提出します。
資格喪失届なしで、離職票だけを提出することはできません。
ただし、資格喪失届だけを先行して提出→あとから離職票だけを発行することは可能です。
あとから離職票を発行する手続きについては以前の記事もご参考ください。
まとめ ~雇用保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
資格喪失届と離職票の違いについてご紹介いたしました。
セットで扱われることの多い書類ですが、それぞれが別物となります。
ご参考いただけますと幸いです。
その他、雇用保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
煩雑なお手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。