【健康保険・介護保険・厚生年金】月の途中で入社した社員の資格取得届の報酬

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

入社した社員が健康保険・厚生年金に加入するときは、資格取得届を提出します。

資格取得届には、対象者の報酬額を記入する欄があります。

月途中で最初のお給料が日割りの社員の場合、報酬額はどうなるでしょうか。

【健康保険・介護保険・厚生年金】月の途中で入社した社員の資格取得届の報酬

月途中での入社、または月初めの入社であっても、締め日の関係で最初の給与が日割りになるケースは少なくないかと思います。

例えば、本来の月収(各種手当を含む)が30万の社員が、入社日の関係で初月給与が13万だったとき、資格取得届の報酬欄の記入はどうなるでしょうか。

日割りの給与ではなく、本来の月収を元に報酬欄を記入します。

健康保険・介護保険・厚生年金保険料を決める標準報酬月額は、通常受け取る報酬を元に決まります。

そのため、日割り給与が元になってしまうと保険料が低くなってしまいます。

資格取得届作成の際は、日割り額を記入しないようにご注意ください。

保険料は日割りされません。

ここまで、初月の給与が日割りされても、本来の月収を元に社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)が決まるとご紹介いたしました。

給与から控除される保険料についても、日割りとはなりません。

決定されて標準報酬月額を元に、一か月分の保険料を納付することになります。

雇用保険料は?

雇用保険料については、標準報酬月額を使用せずに毎月の支給額を元に決まります。

そのため、初月の給与が日割りだと、日割り給与を元に保険料が決まります。

違いにご注意ください。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

月の途中で入社した等で初月が日割り給与になるときの資格取得届についてご紹介いたしました。

資格取得届の報酬は日割り?(健康保険・介護保険・厚生年金)
  • 初月給与が日割りであっても資格取得届は、本来の月収を記入します。
  • 標準報酬月額は、通常受け取る給与を元に決定されます。
  • 保険料は日割りされません。
雇用保険との違いに注意です。

資格取得手続きをする際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【賞与支払届】賞与(ボーナス)を支払ったときの手続き
  2. 雇用保険の資格取得届の記入は、鉛筆orボールペン?
  3. 【日数としてカウント】年次有給休暇の月額変更届の基礎日数の扱いは…
  4. 【社会保険・雇用保険】資格取得届・喪失届の押印の扱い
  5. 【健康保険・厚生年金】資格取得届の報酬月額は、交通費も含めて記入…
  6. 【雇用保険】離職票記載の賃金の賞与の扱いは?【含むor含まない】…
  7. 従業員がいないときの算定基礎届の扱い
  8. 【書き方を確認】算定基礎届には、手取り額でなく総支給額を記入しま…

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP