パートタイマーの資格喪失届の作成は必要?
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
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従業員が退職した時の手続きとして、資格喪失届の作成があります。
正社員やフルタイムの人は、基本的に全員作成となりますが、パートタイマーはどうでしょうか。
今回は、パートタイマーの資格喪失届についてご紹介いたします。
パートタイマーの資格喪失届の作成は必要?
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パートタイマーであっても、正社員であっても退職の手続きは様々なものがあります。
資格喪失届の作成は、どうなるでしょうか。
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加入している保険に応じて資格喪失届を作成します。
パートタイマーと言っても就業時間は、それぞれだと思います。
健康保険・厚生年金・雇用保険は、所定労働時間に応じて加入します。
例えば、パートであっても週の所定労働時間が長いと、各保険に加入をしているはずです。
そういった人は、忘れずに資格喪失の手続きをする必要があります。
逆に週1-2日ほどの短い時間で働いている人は、各保険に加入していないはずです。
加入していないパートタイマーは、手続きの必要はありません。
パートタイマー=全員手続き不要と考えてしまうと手続きを忘れてしまう可能性があります。
お気を付けいただければと思います。
年金機構(健康保険組合)やハローワークへ提出します。
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資格喪失届の作成が必要な時は、年金機構(健康保険組合)やハローワークへ提出します。
健康保険・厚生年金は、年金機構が提出先となります。※協会けんぽの場合
健康保険組合に加入しているときは、組合へも提出します。
雇用保険の資格喪失は、ハローワークにて手続きをします。
雇用保険離職票を希望しているときは離職票も併せて作成します。
加入の保険によって、提出先が違うのでご注意ください。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
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いかがでしたでしょうか。
パートタイマーの資格喪失届についてご紹介いたしました。
退職手続きの際は、ご参考ください。
その他資格喪失届や離職票などの作成は、社会保険労務士へご相談ください。
各種手続きを代行いたします。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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