【起業】社長一人の会社の社会保険・労働保険

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

労働者を雇わず、社長一人で会社を経営することも多いかと思います。

社長一人でも社会保険・労働保険の手続きは必要になるでしょうか。

今回は、社長一人の会社の社会保険・労働保険についてご紹介いたします。

【起業】社長一人の会社の社会保険・労働保険

起業をすると何かと手続きが発生することになります。

会社員を経て起業した方は、以前は会社の社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労働保険・労災保険)に加入していたかと思います。

起業をして、社長一人という場合はどうなるのでしょうか。

社会保険(健康保険・厚生年金)は、社長一人でも加入します。

まずは、社会保険です。

社会保険については、法人は強制適用事業所となるため、社長一人でも加入が必要になります。

会社として社会保険の適用を受け、社長本人が会社の社会保険に加入する形となります。

社会保険料は、役員報酬を元に決定されます。

起業をした時は、加入手続きをお忘れないようお気を付けください。

役員報酬がゼロ、又は非常に低い時は社会保険に加入しません

法人は、強制適用なので社長一人でも加入することが基本となります。

ところが、役員報酬がゼロ円またはとても少額の時は加入をしません。

報酬が少ないと、保険料の納付ができないことが理由です。

役員報酬が少額で判断に迷うときは、年金機構へ相談されることをお勧めします。

年金事務所の適用課が窓口となります。

労働保険は、加入しません。

労働保険(労災保険・雇用保険)については、社長一人の場合は加入しないことになります。

労働保険は、労働者を雇用している事業所が適用事業所とされます。

そのため、社長一人の会社は労働保険の適用を受けることができません。

新規適用届などを作成

社会保険の加入手続きには、新規適用届と資格取得届(必要に応じて被扶養者届)の作成が必要です。

新規適用届で会社としての加入手続きをして、資格取得届で個人の加入をするイメージです。

扶養家族がいるときは、被扶養者届を一緒に作成することになります。

提出先は、会社を管轄する年金事務所または事務センターです。

法人登記簿謄本などの添付が必要になりますので、併せて提出します。

まとめ ~新規適用届のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

社長一人の会社の社会保険・労働保険についてご紹介いたしました。

社長一人の会社の社会保険・労働保険
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)は、報酬がゼロや少額の時を除き、社長一人でも加入します。
  • 年金機構へ、新規適用届などを提出します。
  • 労働保険(労災保険・雇用保険)は、社長一人の時は、加入手続きができません。
加入手続きが済むと、健康保険証が発行されます。

起業をされた際は、ぜひご参考ください。

その他、会社の新規適用はじめ、社会保険の手続きは社会保険労務士へお任せください。

煩雑な各種手続きを代行させていただきます。

どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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