【住所・所在地変更】会社を移転させたときの社会保険・労働保険の手続き

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

事業を展開していく中で、会社住所を移転させることはありませんでしょうか。

会社が移転した時は、社会保険・労働保険の手続きが必要になります。

ケースごとにご紹介いたします。

【住所・所在地変更】会社を移転させたときの社会保険・労働保険の手続き

会社を移転させたときは、社会保険(厚生年金・健康保険)、労働保険、雇用保険で住所変更手続きが必要になります。

それぞれの書類のご案内と提出先などをご紹介いたします。

まずは、社会保険からとなります。

社会保険(厚生年金・健康保険)は、年金機構へ

社会保険(厚生年金・健康保険)は、年金機構へ書類を提出して手続きします。※ 健康保険加入の会社は、健康保険組合へも併せて提出します。

提出する書類は、名称/所在地変更(訂正)届です。

提出先は、年金事務所又は事務センターとなります。

年金事務所の管轄が変わるときは、移転前の住所を管轄する年金金事務所が提出先となります。

提出期限は、事実発生日から5日以内です。

添付資料は必要ですか?

添付資料として、法人の時は法人登記簿謄本の写しを、個人事業所の時は事業主の住民票の写し(個人番号の記載がないもの)を一緒に提出します。

年金事務所の管轄が変わるとき注意することはありますか?

協会けんぽに加入している場合、都道府県の変更により健康保険料率が変更される可能性があります。

また、協会けんぽの支部が変わるため健康保険証が差し替えられることになります。

管轄が変わるときは、ご注意ください。

労働保険は、労働基準監督署へ

労働保険は、労働基準監督署で手続きをします。

提出書類は、労働保険の名称、所在地等変更届です。

先ほどの社会保険(厚生年金・健康保険)の書類と名前が似ていますが、違うものとなります。

インターネットからダウンロードできますか?

労働保険 名称、所在地等変更届は、インターネットからダウンロードができません。

労働基準監督署の窓口へ取りに行くか、郵送で取り寄せる必要があります。

なお、電子申請ならオンラインで完結しますので併せてご参考ください。

提出先は、移転後の住所を管轄する労働基準監督署となります。

社会保険(厚生年金・健康保険)は、移転前の管轄へ提出だったので逆になります。

提出期限は、移転の翌日から10日以内となります。

添付資料はありますか?

添付書類は、社会保険同様に法人登記簿謄本が必要になることが多いですが、労働基準監督署により不要というケースもあるようです。

事前に提出先へご確認いただければと思います。

雇用保険は、ハローワークへ

雇用保険は、ハローワークで手続きをします。

提出書類は、雇用保険 事業主事業所各種変更届です。

コチラを移転後の住所を管轄するハローワークへ提出します。

提出期限は、事実発生日から10日以内です。

添付書類はありますか?

労働基準監督署へ提出した名称、所在地等変更届の控を添付して提出します。(コピーで可)

そのため、雇用保険の手続きは労働保険の後ということになります。

ハローワークによっては、登記簿等を求められることもあるので、事前に提出先へご確認いただければと思います。

住所変更手続きができていないと…?

移転に伴う住所変更の手続きができていないといくつかの問題が発生することになります。

まずは、各行政からの郵送物が届かなくなってしまいます。

特に年金機構からは、毎月保険料の納入告知書が届いているはずです。

古い住所へ納入告知書が届いてしまうと保険料が納付できなくなる可能性があります。

また、新入社員さんの健康保険証も会社住所へ送付されます。

早めの手続きをお勧めいたします。

その他、都道府県を跨ぐ移動の場合は、健康保険料率が変更される可能性があります。

健康保険料の面からも、早めのお手続きが必要になります。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

会社を移転させたときの社会保険・労働保険の手続きについてご紹介いたしました。

会社を移転させたときの手続き
  • 社会保険(厚生年金・健康保険)は、年金機構へ所在地変更届を提出します(健保組合加入の時は組合へも提出)。
  • 労働保険は、労働基準監督署へ名称、所在地等変更届を提出します。
  • 雇用保険は、ハローワークへ事業主事業所各種変更届を提出します。
お早目の手続きが必要です。

会社を移転した時は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険・労働保険のお手続きは社労士へご相談ください。

各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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