【健康保険・厚生年金】退職日と資格喪失日の関係

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失届には、資格喪失日を記入します。

資格喪失日と退職日の書き方で混乱することはありませんでしょうか。

今回は、資格喪失日と退職日の関係についてご紹介いたします。

【健康保険・厚生年金】退職日と資格喪失日の関係

社会保険の資格喪失届には、資格喪失日と退職日をそれぞれ書く欄があります。

退職するとその日に資格喪失するように思えますが、喪失日は退職日の翌日が原則になります。

例えば、6月30日に退職した時は、資格喪失日は7月1日になります。

記載例は、こういった形になります。

同じ日で記入してしまわないようにご注意ください。

なお定年再雇用などで、いわゆる同日得喪をするときは退職日と資格喪失日が同じ日になります。

先ほどの例だと、6月30日に退職して6月30日に資格喪失日→7月1日に再度資格取得という形です。

退職の翌日が喪失日になる理由は…

健康保険・厚生年金の資格喪失日は、退職日の翌日になるのが原則とご紹介いたしました。

いったい、なぜ日にちが一日ずれるのでしょうか。

健康保険を例にご紹介いたします。

例えば、6月30日に退職をするということは、6月30日まではその会社に在籍しています。

つまり、6月30日までは健康保険の資格があります。

これを6月30日で資格喪失してしまうと、当日は健康保険が使えなくなってしまいます。

このように退職日までは資格を生かすために翌日で喪失という形になっています。

まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

退職日と資格喪失日の関係についてご紹介いたしました。

退職日と資格喪失日の関係
  • 資格喪失日は退職日の翌日が原則になります。
  • 例えば、6月30日に退職した時は、資格喪失日は7月1日になります。
  • 退職日までは資格を生かすために翌日で喪失という形になっています。
退職日の当日でもその会社の健康保険は使えます。

混乱しやすいポイントかと思います。

ご参考いただけますと幸いです。

その他、社会保険のお手続きは社労士へお任せください。

煩雑な各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【健康保険・厚生年金】資格取得届の提出期限
  2. 【超えていない=範囲内】36協定の時間外労働、45時間ちょうどの…
  3. 従業員さんを初めて雇ったときの必要な手続きは?
  4. 従業員がいないときの算定基礎届の扱い
  5. 【基本は添付書類不要】月額変更届の添付書類は…?
  6. 【社会保険、雇用保険】資格喪失届提出後の流れ
  7. 【健康保険・厚生年金】新規適用届には法人番号を記入します。
  8. 9月の月額変更届と算定基礎届の優先順位について

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP