【社会保険】法人代表者を変更したときの手続き【労働保険】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

事業を展開していく中で代表者が変更されることがあるかもしれません。

各種手続きを対応するかと思いますが、社会保険・労働保険の手続きは必要でしょうか。

今回は、代表者が変更されたときの手続きについてご紹介します。

【社会保険】法人代表者を変更したときの手続き【労働保険】

法人の代表者が変更になったときは、社会保険(厚生年金・健康保険)で手続きが必要になります。

労働保険(雇用保険含む)では、特に手続きは必要ありません。

社長が交代したときだけでなく、代表者の氏名が変更になったときも同様です。

必要な手続きは、事業所関係変更届の作成です。

こちらの様式にを年金機構へ提出します。(健康保険組合加入の時は組合へも提出します。)

様式は、年金機構のホームページよりダウンロードができます。

添付書類として、変更が確認できる法人登記簿謄本などを添付します。

記載例で確認

法人代表者の変更について、記載例を用意いたしました。

令和5年5月1日に健保翔太さんから、年金翔子さんへ代表者が変更になったときはこのように作成します。

事業所関係変更届は色々な項目がありますが、今回は代表者の変更のみのケースです。

事業主氏名住所の欄と変更日だけを記入することになります。

左上の提出者記入欄の事業主は、変更後の事業主氏名を記入します。

提出期間は、変更があった日から5日以内です。

5日を過ぎたからといって、受付されないということはありませんが早めの手続きをお勧めします。

変更手続きをしていないと?

年金機構から発行される各種通知書は、代表者氏名が印字されています。

代表者の変更手続きができていないと、違う名前での通知書が発行される形となってしまいます。

変更があったら、手続きをお忘れないようお気を付けください。

一方で、雇用保険の通知書には法人代表者氏名は印字されません。

そのため、変更手続きは不要ということになります。

まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

法人の代表者が変更した時の手続きについてご紹介いたしました。

法人の代表者が変更した時の手続き
  • 法人の代表者が変更になったときは、社会保険(厚生年金・健康保険)の手続きが必要です。
  • 事業所関係変更届を年金機構へ提出します。(健保組合加入の時は、組合へも提出)
  • 労働保険(雇用保険)では、変更手続きは不要です。
事業所関係変更届は、変更箇所のみ記入します。

お手続きの際は、ご参考いただければと思います。

その他、社会保険や労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

煩雑な各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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