【健康保険・厚生年金】新規適用届は資格取得届と同時に提出します

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

法人を設立後、健康保険・厚生年金に加入する際は、新規適用届を作成します。

新規適用届は、資格取得届(被扶養者がいる場合は、被扶養者異動届)と一緒に提出をします。

今回は、新規適用届と資格取得届の扱いについてご紹介いたします。

新規適用届は資格取得届と同時に提出します

新規適用届は資格取得届と同時に提出します

株式会社・合同会社等の法人は、健康保険・厚生年金(以下、社会保険とさせていただきます)の強制適用事業所となっています。

報酬が出ていないなどの例外を除き、加入の義務があります。

法人が社会保険に加入する際は、新規適用届という書類の作成・年金機構への提出が必要です。(健康保険組合の場合は、組合へも提出)

新規適用届は、単独では提出せず、資格取得届と一緒に提出をします。

※ 扶養家族がいるときは、被扶養者異動届も提出します。

新規適用届の単独では手続きができませんので、ご注意ください。

なお、雇用保険の適用事業所設置届も同様の扱いとなります。

参考記事も併せてお読みください。

新規適用届と資格取得届の関係

新規適用届と資格取得届の関係

新規適用届と資格取得届は、なぜ同時に提出が必要なのでしょうか。

理由としては、新規適用届は法人の加入手続きなので、個人の加入手続きができないためです。

手続きを家に例えてみますと、

新規適用届で家(適用事業所)を作り、資格取得届でその家の住民になるようなイメージです。

無人の家(適用事業所)を建てることはできず、逆に家がないと個人の加入もできないことになります。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

新規適用届と資格取得届の同時提出についてご紹介いたしました。

新規適用届と資格取得届の関係
  • 新規適用届は、単独では提出せず、資格取得届と一緒に提出をします。
  • 扶養家族がいるときは、被扶養者異動届も提出します。
  • 新規適用届は法人の加入手続きなので、個人の加入手続きができないことが理由です。

法人を設立した際など、ぜひご参考ください。

新規適用届その他、社会保険の事務手続きは、社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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