【対象の可能性あり】時給から月給に変更!月額変更届は必要?【固定的賃金の変動】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社会保険料の変更手続きとして随時改定があります。

要件に該当した場合は、月額変更届を提出します。

この随時改定の要件の一つに、「固定的賃金の変動」というものがあります。

昇給や降給がよくあるケースですが、時給から月給に変わるときは該当するのでしょうか。

今回は、時給から月給になったときの月額変更届についてご紹介します。

【対象の可能性あり】時給から月給に変更!月額変更届は必要?

結論から申し上げますと、

時給から月給や、月給から時給への変更は「固定的賃金の変動」になり、随時改定の可能性があります。

随時改定の他の要件に該当したら、月額変更届の提出が必要です。

こちらの日本年金機構のサイトに固定的賃金の変動について記載があります。

引用 : 日本年金機構 随時改定(月額変更届)

例示では、日給へ変更と挙げられています。

月給から時給以外にも、日給でも対象になります。

給与の体系に変動があったときは、随時改定の確認をお忘れのないようお気を付けください。

随時改定(月額変更届)の要件を確認

時給から月給など給与体系が変更されたときは、随時改定(月額変更届)の可能性があることをご紹介させていただきました。

ここからは、改めて随時改定の要件について確認をさせていただきます。

先ほどの「固定的賃金に変動」と合わせて3つの要件があります。

随時改定の要件
  • 固定的賃金に変動があった。
  • 変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額の標準報酬月額と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差ができた。
  • 3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所の短時間労働者は11日)以上。
3つ全てに該当したら月額変更届を提出します。

これら3つをすべて満たす必要があります。

例えば、固定的賃金に変動があっても2等級以上の変動がなかったときは月額変更届の対象にはなりません。

月額変更届の判定には3ヵ月の報酬額の確認が必要になります。

そのため、お給料の変動後、すぐに改定がされるわけではありません。

社会保険料の控除額にご注意ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

時給から月給へ変更した場合の月額変更届についてご紹介いたしました。

  • 時給から月給への変更も固定的賃金に該当します。
  • 日給なども含め、給与体系が変わったときは同様に固定的賃金の変更になります。
  • 随時改定(月額変更届)は、固定的賃金の変更含め、3つの要件があります。

給与の変更があった場合は、ご参考いただけますと幸いです。

月額変更届の提出が遅れてしまいますと、遡って社会保険料が変更されてしまいます。

社員さんの負担が大きくなる可能性もありますので、ご注意ください。

その他、月額変更届に関することは社会保険労務士へご相談ください。

秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、社会保険・労働保険のお手続きを中心に活動しています。

月額変更届の作成代行もさせていただいていますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

➡ お問い合わせは、コチラより✉

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【日数としてカウント】年次有給休暇の月額変更届の基礎日数の扱いは…
  2. 【賞与支払届】賞与(ボーナス)を支払ったときの手続き
  3. 【提出は不要】雇用保険のみ加入している労働者の賞与支払届は…?
  4. 【起業】社長一人の会社の社会保険・労働保険
  5. 【新様式】休日・時間外労働は、36協定の届出が必要です。【特別条…
  6. 【社会保険】法人代表者を変更したときの手続き【労働保険】
  7. 雇用保険資格喪失届の「新氏名」欄の扱い
  8. 【携帯電話でも可】新規適用届の電話番号は携帯電話でも平気?【ハイ…

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP