昇給、降給を実施!社会保険料と月額変更届を確認!

昇給、降給等で固定的賃金に変動があったときは、社会保険料の随時改定に該当する可能性があります。

該当した場合、月額変更届の作成が必要になります。

社会保険料の月額変更届のポイントをご紹介します。

昇給、降給を実施!社会保険料と月額変更届を確認!

随時改定(月額変更届)は、昇給等を行ったときに必ず発生するわけではありません。

要件に該当した場合、作成が必要になります。

要件は以下の通りです。

  • 昇給や降給等で固定的賃金に変動があったとき
  • 変動月から3か月の報酬の平均と現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
  • 3か月それぞれの報酬の支払いの基礎日数が17日以上ある(※短時間労働者での社会保険加入者は11日以上) 

この3つすべてに該当した場合、月額変更届が必要になります。

逆に昇給があっても、基礎日数が足りないときや、2等級以上の変動がないときは標準報酬月額は改定されません。

月額変更届を速やかに提出。

該当した場合、月額変更届の提出が必要になります。

提出先は、日本年金機構(又は健康保険組合)です。

提出期限は「速やかに」とされています。

提出が遅くなると、年金機構からの保険料請求にずれが生じる可能性があります。

ご注意ください。

随時改定(月額変更届)の保険料は、いつから?

月額変更届は3ヵ月の報酬を見て作成を判断します。

例えば…4月に昇給があったケースです。

お給料が当月払いの場合、4月5月6月の報酬を見て、社会保険料は7月に改定されます。

多くの会社では、社会保険料を翌月に控除しているはずですので、8月支給分から金額が変わります。

つまり、4月昇給➡7月改定➡8月支給分から新しい保険料率に変更というケースが一般的です。

因みに、お給料が翌月払いの場合、5月6月7月の報酬を見て、社会保険料は8月に改定されます。

給与の形態によってケースが異なってきます。

ご確認いただければと思います。

月額変更届、社会保険料のご相談は社会保険労務士へ!

随時改定(月額変更届)は、気付かずに忘れてしまうことも少なくありません。

年金機構の調査で発覚して、数か月分さかのぼって改定ということも起こりえます。

月額変更届、社会保険料については社会保険労務士へご相談ください。

貴社の給与形態度に沿った適切な月額変更届を作成いたします。

作成・提出代行、役所とのやり取りまで対応させていただきます。

お問い合わせページ、または下記のメッセージフォームよりお気軽にご相談ください。

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