【70歳以上被用者】賞与支払届のマイナンバー欄の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

賞与を支給したら、賞与支払届を作成・提出します。

賞与の金額などを記入することになります。

マイナンバーの記入欄もありますが、どういった扱いになるのでしょうか。

【70歳以上被用者】賞与支払届のマイナンバー欄の扱い

賞与支払届は、社会保険(健康保険・厚生年金)加入者に賞与を支給した時に作成する書類です。

様式は、年金機構のホームページからダウンロードできます。

記入欄を確認すると個人番号(マイナンバー)を記入する欄があります。

引用してご紹介します。(※黄色のマーカーは私が加工したものです)

日本年金機構 賞与を支給したとき、賞与支払予定月に賞与が不支給のとき

グレーで網掛けになっていますが記入する必要はあるのでしょうか。

個人番号(マイナンバー)の記入は、70歳以上被用者の場合のみ記入します。

多くの場合、賞与支払届の対象者は70歳未満だと思います。

そのため、賞与支払届のマイナンバー記入は限定的なものとなります。

逆に、70歳以上はマイナンバーまたは基礎年金番号の記入が必要なので、ご注意ください。

厚生年金の70歳被用者とは。

厚生年金の加入年齢は、原則70歳までとなります。

70歳で資格を喪失し、保険料の負担も終わります。

ただし、加入者と同様の所定労働時間で働いているときは70歳以上被用者として年金機構に賞与の金額を届出ることになります。

70歳以上被用者は、在職老齢年金というかたちで年金を受給することになります。

在職老齢年金とは、勤務先で受け取る報酬に応じて年金額を調整する制度です。

この際の調整に使用するため、70歳以上被用者として賞与額を届出ます。

まとめ ~社会保険の手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

賞与支払届のマイナンバー欄の扱いについてご紹介いたしました。

賞与支払届のマイナンバー欄の扱い
  • 個人番号(マイナンバー)の記入は、70歳以上被用者の場合のみ記入します。
  • 多くの場合は記入が不要ですが、70歳以上被用者へ賞与を支給するときは、注意が必要です。
  • 70歳以上被用者の在職老齢年金の金額を決めるために、賞与の届出が必要になります。

賞与支払届作成の際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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