月額変更届の提出は義務?

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

昇給や降給で賃金の変動があり、要件に該当すると社会保険の随時改定に該当します。

随時改定に該当すると、月額変更届を提出することになります。

月額変更届の提出は、義務なのでしょうか。

月額変更届の提出は義務?

例えば、月額変更届により標準報酬月額が20万から26万に変わると、健康保険・厚生年金・介護保険料が上がることになります。

該当の社員さんより…

私は、保険料の改定を希望しません。

と言う申し出があったときは、月額変更届の作成をしないことはできるのでしょうか。

月額変更届(随時改定)は、届出の義務があります。任意ではありません。

このように、事業主(会社)は、本人に希望にかかわらず月額変更届の提出義務が発生します。

一方、産休・育休明けの月額変更届は扱いが異なっています。

産休・育休終了時の月額変更は任意。

月額変更届は、通常の月額変更届以外にも2種類のものがあります。

産前産後休業と育児休業から復職した社員が要件に該当すると月額変更をすることができます。

こちらの月額変更届は、社員本人からの申し出による手続きとなります。

一般には改定することが多いのですが、なかには改定を希望しないケースがあります。

標準報酬月額が下がると傷病手当金などの金額が下がるデメリットがあります。

違いにご注意ください。

まとめ ~月額変更届の手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

月額変更届の提出義務についてご紹介いたしました。

月額変更届の提出義務は?
  • 月額変更届(随時改定)は、届出の義務があります。
  • 任意ではないので、社員本人が希望しなくても改定手続が必要です。
  • 産休・育休終了時の月額変更届は本人の希望による任意の手続きとなります。

月額変更届作成の際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険に関するお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 社員が転職するときの資格喪失届の扱い
  2. 【健康保険・厚生年金】月額変更届を出し忘れたときの対処法は?
  3. 【被扶養者手続きは不要】被扶養者がいるときの資格喪失届の方法
  4. 【残業代などが該当】月額変更届の非固定的賃金とは…?
  5. 【厚生年金・健康保険】資格喪失届を提出しないと…?【雇用保険】
  6. 【記載例】雇用保険資格取得届(被保険者証)の訂正【氏名・生年月日…
  7. 【提出は不要】雇用保険のみ加入している労働者の賞与支払届は…?
  8. 【健康保険・厚生年金】時給者の月額変更届の扱い

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP