月額変更届の提出は義務?
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
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昇給や降給で賃金の変動があり、要件に該当すると社会保険の随時改定に該当します。
随時改定に該当すると、月額変更届を提出することになります。
月額変更届の提出は、義務なのでしょうか。
月額変更届の提出は義務?
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例えば、月額変更届により標準報酬月額が20万から26万に変わると、健康保険・厚生年金・介護保険料が上がることになります。
該当の社員さんより…
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私は、保険料の改定を希望しません。
と言う申し出があったときは、月額変更届の作成をしないことはできるのでしょうか。
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月額変更届(随時改定)は、届出の義務があります。任意ではありません。
このように、事業主(会社)は、本人に希望にかかわらず月額変更届の提出義務が発生します。
一方、産休・育休明けの月額変更届は扱いが異なっています。
産休・育休終了時の月額変更は任意。
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月額変更届は、通常の月額変更届以外にも2種類のものがあります。
産前産後休業と育児休業から復職した社員が要件に該当すると月額変更をすることができます。
こちらの月額変更届は、社員本人からの申し出による手続きとなります。
一般には改定することが多いのですが、なかには改定を希望しないケースがあります。
標準報酬月額が下がると傷病手当金などの金額が下がるデメリットがあります。
違いにご注意ください。
まとめ ~月額変更届の手続きは社労士へ~
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いかがでしたでしょうか。
月額変更届の提出義務についてご紹介いたしました。
月額変更届作成の際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険に関するお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種手続きを代行させていただきます。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。