月額変更届の提出は義務?

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

昇給や降給で賃金の変動があり、要件に該当すると社会保険の随時改定に該当します。

随時改定に該当すると、月額変更届を提出することになります。

月額変更届の提出は、義務なのでしょうか。

月額変更届の提出は義務?

例えば、月額変更届により標準報酬月額が20万から26万に変わると、健康保険・厚生年金・介護保険料が上がることになります。

該当の社員さんより…

私は、保険料の改定を希望しません。

と言う申し出があったときは、月額変更届の作成をしないことはできるのでしょうか。

月額変更届(随時改定)は、届出の義務があります。任意ではありません。

このように、事業主(会社)は、本人に希望にかかわらず月額変更届の提出義務が発生します。

一方、産休・育休明けの月額変更届は扱いが異なっています。

産休・育休終了時の月額変更は任意。

月額変更届は、通常の月額変更届以外にも2種類のものがあります。

産前産後休業と育児休業から復職した社員が要件に該当すると月額変更をすることができます。

こちらの月額変更届は、社員本人からの申し出による手続きとなります。

一般には改定することが多いのですが、なかには改定を希望しないケースがあります。

標準報酬月額が下がると傷病手当金などの金額が下がるデメリットがあります。

違いにご注意ください。

まとめ ~月額変更届の手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

月額変更届の提出義務についてご紹介いたしました。

月額変更届の提出義務は?
  • 月額変更届(随時改定)は、届出の義務があります。
  • 任意ではないので、社員本人が希望しなくても改定手続が必要です。
  • 産休・育休終了時の月額変更届は本人の希望による任意の手続きとなります。

月額変更届作成の際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険に関するお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【携帯電話でも可】新規適用届の電話番号は携帯電話でも平気?【ハイ…
  2. 【資格取得届】通信制の学生の雇用保険加入の扱い
  3. 役員就任時の社会保険・雇用保険の手続き【資格喪失(取得)・随時改…
  4. 【添付書類】個人事業主の労働保険成立手続きのポイント【記入例】
  5. 【前払い後、確定精算】労働保険料の納付の仕組み
  6. 【還付または相殺】育休中の社会保険料免除、提出が遅れたときの保険…
  7. 【新規適用届】給与計算の締切日欄、末日締めの場合の扱い【健康保険…
  8. 【健康保険・厚生年金】社員の氏名が変わったときの手続き【雇用保険…

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP