【賞与支払届】予定月以外に臨時の賞与を支給した時の扱い。

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

健康保険・厚生年金に加入する社員等に賞与を支給したときは、賞与支払届を提出します。

賞与支給月は、事前に年金機構へ登録をしているケースが多いかと思います。

予定月以外に臨時の賞与を支給した時はどうなるでしょうか。

【賞与支払届】予定月以外に臨時の賞与を支給した時の扱い

例えば、賞与の支給は年2回、6月と12月としている会社が臨時に3月賞与を支給したとします。

年金機構に登録している賞与支給予定月は6月と12月だけですが、手続きは必要になるでしょうか。

予定月以外に賞与を支給しても賞与支払届の提出は必要です。

予定月以外であっても、同様に手続きをすることになります。

日本年金機構 賞与を支給したとき、賞与支払予定月に賞与が不支給のとき

保険料を控除するのも同様ですので、お忘れないようご注意ください。

賞与支払予定月は、後から変更することもできます。

以前解説させていただいたこともあるので、併せてご参考ください。

賞与支払届は、ホームページからダウンロードします。

賞与支払届は、予定月前に年金機構から送られてくるものを使うことも多いかと思います。

臨時に支給した時は、年金機構から送られてくるものはありませんので、用意する必要があります。

様式はホームページからダウンロードができます。

送付されてくるものと違い、氏名等は印字されていません。

記入をしてから提出をする必要があります。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

予定月以外に臨時の賞与を支給した時の賞与支払届についてご紹介いたしました。

予定月以外に臨時の賞与、手続きは?
  • 予定月以外に賞与を支給しても賞与支払届の提出は必要です。
  • 賞与支払届は年金機構から送られてきませんので、用意する必要があります。
  • 様式はホームページからダウンロードができます。

臨時の賞与を支給した際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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