役員就任時の社会保険・雇用保険の手続き【資格喪失(取得)・随時改定】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

会社の人事異動等で役員に就任したり、外部から役員を招き入れるということがあるかと思います。

役員は労働者とは異なるため、通常と手続きが異なる点があります。

今回は役員就任時の社会保険・雇用保険の手続きについてご紹介します。

役員就任時の社会保険・雇用保険の手続き

役員就任時の社会保険・雇用保険の手続きは、昇進等でもともと社内にいた人が役員になる場合と、外部から役員として就任した場合とで異なってきます。

まずは、昇進等で役員になった場合からです。

人事異動で労働者→役員になったとき

このケースは、例えば、部長職などで労働者として雇用されていた人が役員に就任した時などです。

この場合は、2つの手続きが必要な可能性があります。

  • 雇用保険の資格喪失手続き
  • 社会保険の月額変更届(該当した場合)

雇用保険は、労働者(雇用されている人)用の保険です。

そのため、就任と同時に雇用保険の資格を喪失します。(雇用保険料の徴収も終わります)

ハローワークへ資格喪失届を提出します。

また、役員就任によりこれまでの給料から役員報酬へ切り替わります。

切り代わりにより、2等級変動などの要件を満たしたら随時改定の手続きが必要になります。

年金機構(健康保険組合)へ月額変更届を提出することになります。

外部から役員として就任したとき

外部から来た人が役員として就任することもあるかと思います。

そういったときは、社会保険は通常通り資格取得の手続きをします。

一方で、雇用保険については何も手続きをしません。

役員は労働者ではありませんので、この場合は雇用保険手続きは不要となります。

雇用保険の資格取得をしてしまわないようにご注意ください。

兼務役員の場合の雇用保険手続き

役員の中には、労働者の身分を合わせた兼務役員というケースもあるかもしれません。

例えば

部長職として給料を受け取りつつ、役員として役員報酬を受け取っているケースです。

こういった兼務役員は、要件を満たしたら兼務役員として雇用保険に加入することになります。

ハローワークで審査をすることになるのですが主な要件は…

  • 給料の額が役員報酬より高い
  • 就業規則の適用を受けている

など、役員よりも労働者の方が性質が強いこととなります。

兼務役員に該当するときは、確認が必要になります。

なお、兼務役員の社会保険については前項と同じです。

月額変更届や資格取得の手続きをすることなります。

それぞれのケースに応じてご確認ください。

まとめ ~社会保険・雇用保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

役員就任時の社会保険・雇用保険の手続きについてご紹介いたしました。

役員就任時の社会保険・雇用保険の手続き
  • 社内にいた人が役員になったときは、雇用保険の資格喪失と、必要に応じて社会保険の月額変更届を提出します。
  • 外部から役員に就任した時は、通常通り社会保険の資格取得をします。(雇用保険は加入しません)
  • 兼務役員の時は、雇用保険に加入する可能性があるので確認が必要です。
ケースごとに手続きが異なってきます。

役員就任が発生した時はご参考いただければと思います。

その他、社会保険・労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

煩雑なお手続きを代行させていただきます。

どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【社会保険】子供が生まれた時の手続き【給付・扶養等】
  2. 【70歳以上被用者】賞与支払届のマイナンバー欄の扱い
  3. 【日数としてカウント】年次有給休暇の月額変更届の基礎日数の扱いは…
  4. 協会けんぽ加入時の新規適用届の提出先
  5. 【健康保険・厚生年金】資格取得届の報酬月額は、交通費も含めて記入…
  6. 【健康保険・厚生年金】月額変更届を出し忘れたときの対処法は?
  7. 算定基礎届は、毎年の提出が必要です。
  8. 月額変更届(随時改定)による改定の上限

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP