算定基礎届・月額変更届の残業代の扱い
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
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標準報酬月額の手続きとして算定基礎届・月額変更届があります。
対象者の報酬を元に書類を作成しますが、残業代の扱いはどうなるでしょうか。
今回は、算定基礎届・月額変更届の残業代の扱いについてご紹介いたします。
算定基礎届・月額変更届の残業代の扱い
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算定基礎届は、毎年4月から6月の報酬を、月額変更届は固定的賃金の変動から3か月間の報酬を記載して提出します。
ここで記載する報酬に残業代は、含まれるのでしょうか。
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算定基礎届・月額変更届の報酬は残業代も含まれます。
これらの手続き上の報酬は、例外を除き労働の対象として支払われたすべての報酬を意味します。
そのため、残業代も報酬に含める形になります。
残業代を含め忘れないようご注意ください。
残業代が支払われた月ベースで記載
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残業代の支払いは、実績と支給で月をまたぐというケースが多いかと思います。
例えば、5月1日~5月31日の勤怠の残業時間実績に基づいた残業代を6月に支給するケースです。
この場合、6月に支給された残業代の中身が5月のものであっても、6月の報酬という形で記載します。
締め日や勤怠の集計の期間とは関係なく、支払われた月を基準に書類を作成します。
算定基礎届でも月額変更届でも同様の扱いとなります。
まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~
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いかがでしたでしょうか。
算定基礎届・月額変更届の残業代の扱いについてご紹介いたしました。
各種お手続きの際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続き書類の作成・提出を代行いたします。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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