【0円と記入】育休中で無給の社員の算定基礎届の書き方

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

算定基礎届は、一部の対象外の人を除き、全員分の作成が必要です。

育児休業中で給料が出ていない人はどう作成すれば良いでしょうか。

今回は、育休中社員の算定基礎届についてご紹介いたします。

【0円と記入】育休中で無給の社員の算定基礎届の書き方

育児休業中で無給の人であっても、算定基礎届の提出は必要になります。

算定基礎届は、対象期間の報酬を記入する書類です。

無給なのに、金額はどう書けば…と思う方もいるかもしれません。

育休中で無給の人は、報酬額0円で算定基礎届を作成します。

このように、0円であることを届け出る必要があるので、算定基礎届を作成することになります。

なお、備考欄に育児休業中である旨を記入するとわかりやすいかと思います。

標準報酬月額は、従前の金額が継続されます。

算定基礎届に書かれた報酬を元に健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額が決まります。

0円で算定基礎届を作成すると標準報酬月額は、どう決まるのでしょうか。

標準報酬月額は、従前の金額が継続されることになります。

0円で提出しても標準報酬月額が0円になることはありません。

(0円の等級自体もありませんが…)

例えば、現在の標準報酬月額が30万で育休中の人が0円で算定基礎届を提出しますと…

同じ金額の30万の標準報酬月額で決定されることになります。

これを保険者算定と言います。

まとめ ~算定基礎届の作成は社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

育休中の社員の算定基礎届についてご紹介いたしました。

育休中無給の社員の算定基礎届
  • 育休中で無給であっても、算定基礎届の作成は必要になります。
  • 無給なので0円と報酬額を記入して提出します。
  • 標準報酬月額は、従前の金額が継続されます。
0円であることを届出ることになります。

算定基礎届作成の際はぜひご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

算定基礎届を初め、煩雑なお手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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