【雇用保険】離職票なしの資格喪失届の書き方
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
雇用保険加入者が退職した時は、資格喪失届を作成・提出します。
離職票を一緒に作成することが多いかと思いますが、離職票なしの時は違いはあるのでしょうか。
今回は、離職票なしの資格喪失手続きについてご紹介いたします。
【雇用保険】離職票なしの資格喪失届の書き方
雇用保険の資格喪失届は、離職票とセットではなく喪失届だけで提出することも可能です。
資格喪失届単独で提出する場合は、書き方の違いはあるのでしょうか。
資格喪失届の「7.離職票交付希望」へ「無」と記入して作成します。
離職票なしであっても、書き方に大きな違いはありません。
資格喪失届の記入事項の「7.離職票交付希望」へ「2」(無)と記入をすれば、手続きができます。
その他の欄は、同じように記入します。
添付書類は…
添付書類は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など、離職票交付時と基本的には同じです。
ハローワークによっては、退職が確認できる書類を添付する可能性があります。
詳細は、提出先のハローワークへご確認をお願いいたします。
資格喪失確認通知が発行されます。
資格喪失届を単独で提出した場合は、喪失手続きが完了しても離職票は交付はされません。
手続きが完了したことは確認ができるのでしょうか。
資格喪失確認通知書(被保険者通知用)が発行されます。
離職票は交付されませんが、資格喪失確認通知書がハローワークより発行されます。
会社名や離職日、雇用保険番号が記載されていて資格喪失を確認できます。
離職票を希望していなくても、退職者へ配布いただければと思います。
離職票を後から希望されたときは…
退職時は、離職票を希望しなかったので離職票なしで手続きをした社員が、後から離職票を希望することもあるかもしれません。
そういったときは、資格喪失届なしで離職票の発行手続きをすることになります。
通常の離職票と一緒に資格喪失確認通知書の事業主用を提出し、手続きします。
後からの離職票については、別の記事で解説をさせていただいたことがあります。
併せてご参考ください。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか
離職票なしの資格喪失手続きについてご紹介いたしました。
退職手続きの際は、ぜひご参考ください。
資格喪失その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行出させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。