【雇用保険】65歳以上の社員は資格喪失手続きに違いは?

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

雇用保険の加入年齢に上限はありません。

65歳以上の雇用保険加入者は、高年齢被保険者という区分になります。

高年齢被保険者が資格喪失するときは、何か違いはあるのでしょうか。

【雇用保険】65歳以上の社員は資格喪失手続きに違いは?

雇用保険の加入には年齢制限はありませんが、65歳以上は高年齢被保険者という区分になります。

(65歳未満は、一般被保険者という区分です)

雇用保険の資格喪失の手続きで、何か違いはあるのでしょうか。

65歳以上は高年齢被保険者であっても、手続きの違いはありません。

このように特に違いはありませんので、通常通り資格喪失届を提出することになります。

提出先は、ハローワークの適用課(又は得喪課)という窓口です。

離職票の発行も同様に手続きをします。

給付の内容は一時金へ変更

65歳以上の高年齢被保険者であっても、雇用保険の資格喪失手続きの違いはありません。

ただし、失業中に受け取る給付金は65歳未満と違うものになります。

65歳未満のいわゆる失業給付は、基本手当という給付金になります。

最短でも90日分の給付金を継続して受け取ることができます。

一方、高年齢被保険者は、高年齢求職者給付金という給付金になります。

こちらは、30日または50日分の給付金を一時金で受け取るものになります。

(被保険者期間により、30日分か50日分が決定されます。)

まとめ ~雇用保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

65歳以上の雇用保険の高年齢被保険者の資格喪失についてご紹介いたしました。

65歳以上の雇用保険の高年齢被保険者の資格喪失
  • 65歳以上の雇用保険の高年齢被保険者であっても、資格喪失手続きに違いはありません。
  • ハローワークへ資格喪失届(離職票)を提出します。
  • 失業中の給付金は、一時金に変更されます。
65歳未満は、一般被保険者という区分です

高年齢被保険者が退職するときなど、ぜひご参考ください。

その他、雇用保険や社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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