【残業代などが該当】月額変更届の非固定的賃金とは…?

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

月額変更届(随時改定)の判断をするとき固定的賃金、非固定的賃金の考え方が出てきます。

両者は、どういった違いがあるのでしょうか。

今回は、月額変更届の非固定的賃金についてご紹介いたします。

【残業代などが該当】月額変更届の非固定的賃金とは…?

月額変更届(随時改定)の要件のなかに、「固定的賃金の変動」というものがあります。

固定的賃金とは、文字通り支給額や支給率が固定されている賃金を意味します。

基本給(月給・時給)をはじめ、役職手当や通勤手当も該当します。

そういった固定的賃金に該当しないものが非固定的賃金となります。

具体例を挙げますと、残業代(残業手当)や深夜手当などが該当します。

これらは、毎月の残業時間や深夜時間に応じて金額が決まります。

そのため非固定的賃金として扱われます。

非固定的賃金の月額変更届での扱い。

月額変更届(随時改定)の要件になっているのは、「固定的賃金の変動」です。

そのため、非固定的賃金「だけ」が動いたときは、どれだけ金額が大きくても月額変更届の対象には、なりません。

ただし、固定的賃金変動後の3ヵ月の報酬を見る際は、非固定賃金も含めて報酬額の確認をします。

固定的賃金、非固定的賃金のどちらに該当するかどうかは、判断が難しいケースがあります。

不明な点は、管轄の年金事務所へ確認されることをお勧めします。

まとめ ~月額変更届の作成は社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

月額変更届の非固定的賃金についてご紹介いたしました。

月額変更届の非固定的賃金
  • 非固定的賃金は、支給額や支給率が固定されていない賃金です。
  • 例えば、残業時間に応じて変動する残業代(残業手当)が該当します。
  • 月額変更届の要件は、固定的賃金の変動なので、非固定的賃金「だけ」の変動では月額変更はしません。
固定的賃金変動後の3ヵ月の報酬には、非固定賃金も含めて計算します。

月額変更届作成の際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

煩雑なお手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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