【和暦は数字で記入】算定基礎届・月額変更届の生年月日の書き方

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

算定基礎届や月額変更届には、対象者の生年月日を記入する欄があります。

こちらの欄は和暦の書き方が少し特殊になっています。

今回は、算定基礎届・月額変更届の生年月日の書き方についてご紹介します。

【和暦は数字で記入】算定基礎届・月額変更届の生年月日の書き方

他の書類では、生年月日の記入で迷うことはあまりないかと思うのですが、社会保険の一部の書類は少しクセがあります。

算定基礎届を例にご紹介いたします。

こちらの⓷の欄に生年月日を記入します。

通常なら、平成〇年〇月〇日などと記入することが多いかと思います。

ところが、算定基礎届などの書類は数字とハイフンだけで記入するルールがあります。

裏面には、このような記載例があります。

和暦を数字へ置き換えて、年月日を続けて書くことになります。

例えば、平成10年2月8日生まれだとすると…

「7-100228」と記入することになります。

おそらく年金機構のシステムで、和暦を数字として設定をしているためなのではと考えています。

なぜか奇数だけを使用しているのでわかりにくいですね。

資格取得や、喪失届の場合は?

資格取得届や喪失届にも生年月日を記入する欄があります。

おなじように書かなければいけないのでしょうか。

資格取得届を例にご紹介いたします。

資格取得届などの書類は、〇を付けるタイプなので記入が簡単です。

よく見ると、和暦の左に先ほどの数字が書かれていることが分かります。

資格喪失届も同様に〇を付けるタイプとなります。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

算定基礎届・月額変更届の生年月日の書き方についてご紹介いたしました。

算定基礎届・月額変更届の生年月日
  • 算定基礎届・月額変更届の生年月日の記入欄は、数字と記号(ハイフン)で記入します。
  • 和暦は数字へ変換します。昭和は「5」、平成は「7」、令和は「9」
  • 例、平成10年2月8日生まれは「7-100208」と記入します。
資格取得や喪失届は、和暦に〇を付けるタイプです。

慣れてしまうと気にならない点ですが、変わった書き方だと思いご紹介いたしました。

ご参考いただけますと幸いです。

その他、社会保険の各種お手続きは社会保険労務士へお任せください。

煩雑な各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 雇用保険被保険者番号を持っていない時の資格取得手続き
  2. 【労働保険】個人事業主の場合の法人番号欄の書き方
  3. 【年金機構のみ】協会けんぽ加入事業所の月額変更届の提出先
  4. 新規適用届の昇給月の扱い
  5. 【還付または相殺】育休中の社会保険料免除、提出が遅れたときの保険…
  6. 【雇用保険】65歳以上の社員は資格喪失手続きに違いは?
  7. 【雇用保険】資格喪失後、あとから離職票を発行する方法
  8. 【毎月改定を確認】固定的賃金が複数月連続するときの随時改定【月額…

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP