【健康保険・厚生年金】資格取得届の提出期限

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する社員を採用したら、資格取得届を提出します。

資格取得届には提出の期限があります。

今回は、資格取得届の提出期限についてご紹介いたします。

【健康保険・厚生年金】資格取得届の提出期限

資格取得届の提出期限は、健康保険・厚生年金それぞれ法律で定められています。

期限は何日なのでしょうか。

資格取得届は、事実発生日から5日以内に届け出ることとされています。

事実発生日は、就職日となるのが一般的ですが、パート→社員へ変更されたときなども含みます。

例えば、4月1日で採用された社員の資格取得届は4月5日が期限となります。

5日以内ということであまり余裕がない手続きとなります。

日本年金機構へ提出します。

提出先は、日本年金機構です。

管轄の年金事務所又は事務センターへ提出できるほか、電子申請も可能です。

なお、健康保険組合へ加入している事業所は組合へも併せて提出します

事前の提出はできません。

資格取得届の提出期限は、5日以内と短めに設定されていますが事前の提出はできないものとされています。

例えば、4月1日で採用された社員の資格取得届を3月中に提出はできません。

5日を過ぎてしまったら提出できないのでしょうか。

資格取得届の提出期限を過ぎてしまったら…

資格取得届の提出期限は、5日以内とシビアに設定されています。

期限を過ぎてしまうということもあるかもしれません。

資格取得届の提出期限を過ぎてしまっても、提出は可能です。

受付がされない、ということはありません。

とはいうものの、健康保険証の発行や保険料の請求とも関わるところとなります。

期限を過ぎてしまっても、早めにご提出いただければと思います。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

健康保険・厚生年金資格取得届の提出期限についてご紹介いたしました。

健康保険・厚生年金資格取得届の提出期限
  • 資格取得届は、事実発生日から5日以内に届け出ることとされています。
  • 5日以内と短めに設定されていますが事前の提出はできません。
  • 提出期限を過ぎても提出は可能ですが、早めの提出をお勧めします。

資格取得届作成の際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種書類の作成・提出を代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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