雇用保険料の端数処理の五捨六入とは

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

雇用保険に加入する社員からは保険料を徴収します。

保険料率に基づいて金額を計算しますが、端数が出たときはどうなるのでしょうか。

今回は、雇用保険を給与控除した際の端数処理、五捨六入について、ご紹介いたします。

雇用保険料の端数処理の五捨六入とは

雇用保険料の端数処理の五捨六入とは

令和6年度の雇用保険料率の労働者負担分は、一般の業種で6/1,000となっています。

対象となる賃金に保険料率を掛けることになりますが、場合によっては保険料に0.5円など小数点以下の端数が出るかもしれません。

そのようなとき、給与から控除する場合は、いわゆる五捨六入という端数処理をします。

どういった計算法なのでしょうか。

50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げる方法となります。

50銭というとあまり馴染みがないかもしれませんが、0.5円を表します。

〇〇〇.5円ぴったりまでは切り捨てで処理をして、〇〇〇.51円以上の場合は切り上げることになります。

例えば、賃金に雇用保険料率を掛けた金額が、1,875.5円ぴったりだとします。

この場合は、50銭以下(=0.5円)の切り捨てとなるので、1,875円を給与から控除します。

逆に1,875.51…..円だった場合は、切り上げて1,876円を給与から控除します。

現金で保険料を支払うときは…

現金で保険料を支払うときは…

保険料の控除は、多くの場合、給与から控除しているかと思います。

給与から控除しているときは、先ほどのように五捨六入となるのですが、社員から直接現金で徴収するときは方法が変わります。

現金で徴収の場合、50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります(四捨五入の処理をします)

ほぼ変わらないのですが、0.5円ピッタリの場合は切り上げて1円として計算をします。

先ほどの例のように、1,875.5円ぴったりだとすると、1,876円となります。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

雇用保険料を給与控除した際の端数処理、五捨六入についてご紹介いたました。

雇用保険料を給与控除した際の端数処理、五捨六入
  • 五捨六入とは、50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げる方法です。
  • 〇〇〇.5円ぴったりまでは切り捨て処理をして、〇〇〇.51円以上の場合は切り上げます。
  • 給与から控除ではなく社員から直接現金で徴収するときは、四捨五入をします

保険料計算の際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険料の計算でお困りごとはございませんでしょうか。

社会保険労務士へご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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