【賞与との関係】寸志を支給した時の社会保険と労働保険は?

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

ボーナス(賞与)を支給するときに、一部の従業員へは寸志を支給することがあるかもしれません。

賞与の代わりに寸志を支給すると、社会保険・労働保険の扱いはどうなるでしょうか。

※今回の記事では、賞与の代わりとして支給される少額な賃金=「寸志」という想定とさせていただきます。

【賞与との関係】寸志を支給した時の社会保険と労働保険は?

例えば、賞与の支給日時点では入社から間もない社員で、賞与の算定期間には在籍していなかったという人がいるかも知れません。

そういった社員に、代わりに寸志として少額の賃金を支払うというケースはありませんでしょうか。(私が勤務していた職場の体験談です。)

このような少額の寸志を支給したとき、社会保険や労働保険の扱いはどうなるでしょうか。

名称が寸志でも、労働の対償として支給されれば賞与と同様の扱いとなります。

そのため、年3回以下の支給であれば実務的にも賞与と同様の手続きをします。

社会保険(健康保険や厚生年金)、雇用保険に加入していれば保険料を控除が必要になります。

また、年金機構(健康保険組合)へ賞与支払届を提出する必要があります。

労働保険料を申告する際にも集計に含めることになります。

各取り扱いにご注意ください。

社会保険等に加入していないアルバイトは?

週1日-2日など、非常に所定労働時間が短く社会保険や雇用保険に加入していないアルバイトへ寸志を支給するということもあるかもしれません。

各種保険に何も加入していなければ、保険料の控除はありません。(労災保険料の算定のみ対象)

加入している保険をご確認のうえ、ご対応いただければと思います。

社会保険上の「賞与」と「寸志」の関係。

社会保険における賞与とは定義がされています。

全国健康保険協会(協会けんぽ)のサイトを引用いたします。

標準賞与額を決める場合にそのもととなる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、被保険者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のものをいいます。

全国健康保険協会 賞与の範囲

このように、名称を問わず年3回以下の支給があり、労働の対償となっているものが賞与とされます。

今回の記事における寸志は、少額の賞与(=労働の対償)としての支給を想定しています。

そのため、年3回以下の支給であれば、社会保険上の賞与として扱われます。

逆に考えると、労働の対償として寸志が支給されていない時は、賞与には該当しません。

会社によっては、結婚お祝い金などを寸志という名称で支給することがあるかもしれません。

お祝い金は、労働の対償ではありませんので、このような寸志は社会保険上の賞与とはなりません。

そういった寸志は、保険料の控除や賞与支払届などは不要となります。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

賞与の代わりに寸志を支給した時の社会保険・労働保険についてご紹介いたしました。

賞与の代わりに寸志を支給した時
  • 労働の対償として支給していたら、「寸志」という名称でも、賞与と同様の扱いになります。
  • 年3回以下の支給であれば、必要に応じて保険料の控除や賞与支払届を作成します。
  • 内容が労働の対償でない寸志は、保険料控除等は不要です。

賞与の代わりに寸志を支給する際は、ぜひご参考ください。

その他賞与支払届など、社会保険の手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きの事務代行を承ります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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