【一人商店・一人事務所】個人商店・個人事務所を開業した時の社会保険・労働保険

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

起業の形として、おひとりでお店や事務所を開業されることもあるかと思います。

個人商店や事務所を開業した時は、社会保険や労働保険の手続きは必要になるのでしょうか。

各保険ごとにご紹介いたします。

【一人商店・一人事務所】個人商店・個人事務所を開業した時の社会保険・労働保険【個人事業主】

開業をすると準備などであわただしくなるかと思います。

社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(雇用保険・労災保険)の手続きは必要でしょうか。

今回の記事は、従業員のいない一人商店・一人事務所を想定した内容となります。

社会保険(健康保険・厚生年金)は個人で加入

一人商店・一人事務所の場合は、会社が加入する健康保険や厚生年金には加入できません。

個人で国民健康保険と国民年金に加入して保険料を納付することになります。

会社員をやめて開業するというときは、市区町村役場で手続きをします。

なお、健康保険については会社員時代からの任意継続をしているケースもあるかもしれません。

その場合は、任意継続が終わってから国民健康保険に切り替えることになります。

因みに、法人化をしたときは一人社長であっても社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が発生します。

一人社長の法人については、以前の記事もご参考ください。

労働保険(雇用保険・労災保険)は加入なし。

会社で加入する保険と言えば、労働保険(雇用保険・労災保険)も思い浮かぶかもしれません。

労働保険は、基本的に雇用されている労働者が対象になります。

そのため、個人商店や個人事務所を一人で経営しているときは加入ができません

※ 労災保険は一部例外があります。

国民健康保険や国民年金のような個人用のものはありません。

一部の個人事業主は、労災保険に加入できる場合があります。

個人事業をされている場合は、労働保険(雇用保険・労災保険)には、基本的に加入はできません。

しかし、一部の業種に限り労災保険に任意で加入することができます。

この制度を労災保険の特別加入と言います。

保険料をご自身で負担するなどの違いはありますが、労災保険とほぼ同等の補償を受けられます。

もともとは、運送業者などに向けた制度でしたが、近年対象が広がっています。

芸能関係者(俳優・声優)、アニメーション制作者、ITエンジニアなどがここ数年で対象となりました。

今後も範囲は拡大されていくかもしれません。

特別加入については、厚生労働省のサイトを合わせてご参考ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

一人経営の商店・事務所を開業した時の社会保険・労働保険についてご紹介いたしました。

一人経営の商店・事務所を開業した時の社会保険・労働保険
  • 会社が加入する健康保険や厚生年金には加入できないので、ご自身で国民年金や国民健康保険に加入します。
  • 労働保険(雇用保険・労災保険)は、労働者用の保険なので加入はできません。
  • ITエンジニアなど一部の業種は、例外的に労災保険の加入できる特別加入の制度があります。

一人で個人事業を開業されたときはぜひご参考ください。

その他、社会保険・労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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