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【社会保険】健康保険(介護保険)と厚生年金で標準報酬月額が違うケース
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
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健康保険(介護保険)と厚生年金の保険料は、標準報酬月額をもとに決まります。
多くの場合標準報酬月額は健康保険(介護保険)と厚生年金で同じですが、違うケースがあります。
等級表を元にご紹介いたします。
【社会保険】健康保険(介護保険)と厚生年金で標準報酬月額が違うケース
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標準報酬月額は、加入者の報酬を元に算定されたクラス分けのようなものです。
26万や38万などの数字で区切られています。
健康保険(介護保険)と厚生年金は多くの場合で同じ額になるのですが、違ってくることがあります。
どういったケースでしょうか。
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厚生年金の等級が上限下限の場合は、標準報酬月額が違うことがあります。
厚生年金は、健康保険(介護保険)と比べ上限下限が狭く設定されています。
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標準報酬月額の下限はそれぞれ、厚生年金は88,000円、健康保険(介護保険)は58,000円となります。
そのため、例えば報酬額が75,000円の社員の標準報酬月額は、厚生年金=88,000円、健康保険は78,000円と金額がずれることになります。
標準報酬月額の上限は?
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先ほどは、下限を例にご紹介いたしました。
同様に上限についても、厚生年金と健康保険(介護保険)で違う金額が設定されています。
厚生年金は650,000円、健康保険(介護保険)は1,390,000円が標準報酬月額の上限です。
そのため、健康保険の標準報酬月額680,000以上の場合は、厚生年金は650,000円でストップします。
上限の方が、下限よりも範囲が広くなっています。
等級表も併せてご参考ください。(協会けんぽ令和5年度のものとなります。)
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
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いかがでしたでしょうか。
健康保険(介護保険)と厚生年金で標準報酬月額が違うケースについてご紹介いたしました。
保険料の計算の際など、ぜひご参考ください。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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