アルバイトと労働保険料の関係

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

労働者を雇用する事業主は、労働保険に加入します。

加入する事業主は、労働保険料を納付しますがアルバイトも対象になるでしょうか。

今回は、アルバイトと労働保険の関係についてご紹介いたします。

労働保険は、労災保険と雇用保険の総称となります。

アルバイトの労働保険料の扱いは、労災保険と雇用保険によって変わってきます。

それぞれ分けてご紹介いたします。

労災保険料は全員が対象

まずは、仕事中や通勤中のケガ等の際に補償が受けられる労災保険です。

労災保険は、事業所で働くすべての労働者が対象になります。

そのため、仮に1日だけのアルバイトであっても労災保険の補償が受けられます。

ただし、労災保険料は全額事業主負担であるため労働者の給与からは徴収しません。

事業主が保険料を申告する際、アルバイトへ支払った賃金も含め申告・納付をすることになります。

雇用保険料は加入者のみ対象

雇用保険は、失業中の給付金などで有名な保険です。

雇用保険料は、労災と違いアルバイトの雇用条件により対象外になることがあります。

雇用保険料の対象になるアルバイトは、雇用保険に加入するアルバイトだけです。

アルバイトの中には、所定労働時間が短いなどの理由で未加入の人もいるかもしれません。

そういったアルバイトの給与は、雇用保険料の対象外です。

労働保険料は、健康保険・厚生年金と違い保険料は年1回の申告・納付が基本です。(要件を満たすと納付は年3回に分割できます。)

一年に支払った賃金をまとめて申告することになります。

アルバイトによって雇用保険の加入が分かれているときは、分けて申告する必要があります。

雇用保険に加入しないアルバイト→労災保険料のみ対象

雇用保険に加入するアルバイト→労災保険、雇用保険料両方が対象、となります。

申告の際は、ご注意ください。

いかがでしたでしょうか。

アルバイトと労働保険の関係についてご紹介いたしました。

アルバイトと労働保険の関係
  • 労災保険料は、アルバイトでも全員が対象になります。
  • 雇用保険料は、アルバイトのうち加入者のみ対象になります。
  • 両保険料を労働保険料として、年一度の申告をします。
労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。

アルバイトを採用した際は、ぜひご参考ください。

その他、労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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