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年次有給休暇日の雇用保険料の扱い
サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
要件を満たした労働者は、年次有給休暇を付与されます。
年次有給休暇を使用した日は、賃金が支払われますが、雇用保険料の対象になるのでしょうか。
今回は、年次有給休暇日の雇用保険料の扱いについてご紹介いたします。
年次有給休暇とは、労働をしていなくても賃金が支払われる休暇となります。
有給取得日に対して支払われた賃金の雇用保険料の扱いは以下のようになります。
年次有給休暇取得日の賃金であっても、通常通りに雇用保険料の対象になります。
例えば、ある月の給与のうち30,000円が有給取得日の賃金であっても雇用保険料計算対象にします。
令和6年度の雇用保険料率の労働者負担分は、6/1,000です。(※ 一般の業種の場合)
30,000円だと180円となります。
会社によっては、就業規則などで年次有給休暇の他にも有給休暇を設けているかもしれません。
例、慶弔休暇等
このような有給休暇も、扱いは年次有給休暇と同様となります。
休暇を取得した日に賃金が支払われていたら、その賃金は雇用保険料の対象となります。
対象から外さないようにご注意ください。
いかがでしたでしょうか。
年次有給休暇日の雇用保険料の扱いについてご紹介いたしました。
保険料計算の際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険料の計算に関するお困りごとはございませんでしょうか。
社会保険労務士へご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。