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【金額シミュレーション】一人社長の会社の社会保険料はいくら?

サイトへお越しいただきありがとうございます。
秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

弊サイトにて、以前に社長一人の会社の社会保険の加入について記事を書かせていただきました。
こちらの記事で少し扱った社会保険料について、改めて掘り下げてご紹介いたします。
なお、弊事務所は、一人社長様向けのパックサービスも対応しております。
ご興味がございましたら、特設ページもご参考ください。

一人社長の会社の社会保険料はいくら?

社長様お一人で会社を経営する場合でも、社会保険の加入義務があります。(※役員報酬が出ていない場合は、加入しません。)
社会保険に加入した場合は、毎月の役員報酬から保険料を控除する必要があります。
保険料はどのように決まるのでしょうか。
毎月の報酬に基づいて決まった標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します
考え方としては、会社で給与を受け取る従業員の社会保険料と同様です。
なお、対象の保険料は、①厚生年金②健康保険③※介護保険④令和8年度に新設された子ども・子育て支援金となります。
(※介護保険は40-64歳)
雇用保険は加入しませんので、対象外です。
社会保険料は、実際の報酬額ではなく標準報酬月額 という金額を元に決定されます。
保険料のシミュレーション
例えば、対象月の役員報酬額が325,000円だったとします。(通勤手当の支給はないものとします)
この325,000円を標準報酬月額の等級表 にあてはめて標準報酬月額 を確認します。
参考 ➡ 協会けんぽ 都道府県毎の保険料額表
対象月の役員報酬額が325,000円の場合、標準報酬月額は320,000円になります。
そこで、320,000円に各保険料率を掛けていきます。
この記事では、協会けんぽ(東京)を想定して、等級表で金額の確認をいたします。
(※健康保険料率は都道府県ごとに違うので、ご注意ください。)
東京都の令和8年度保険料率にあてはめた場合

この欄に該当するので、保険料は…
- 厚生年金保険料 29,280円
- 健康保険料 15,760円
- 介護保険料(40-64歳) 2,592円
- 子ども・子育て支援金 368円
となります。
※ 健康保険組合加入の場合は、各組合様のサイト等で保険料をご確認お願いします。
保険料の変更に要注意

社会保険料は、ずっと定額という訳ではなく変更になることがあります。
保険料は、「標準報酬月額 × 保険料率」で決まります。
そのため、変更されるタイミングは、
①標準報酬月額の改定によるもの または ②保険料率の改定によるもの
が考えられます。
標準報酬月額の改定による保険料の変更
標準報酬月額は、報酬に基づいて決定されます。
そのため、報酬額に変更があると標準報酬月額が変更され、保険料が変わる可能性があります。
標準報酬月額の変更は、算定基礎届や月額変更届をいう手続きによってされることになります。
以前に役員報酬の変更と保険料については、記事を書かせていただいたことがあります。
併せてご参考ください
保険料率の改定による保険料の変更
報酬額が変わらず、標準報酬月額が変わらない場合でも、各種保険料率の変更により保険料が変更されることがあります。
現在厚生年金の保険料率は固定されているため、率の変更はされないことになっています。
一方で、健康保険・介護保険は年度ごとに見直しがされ若干の上げ下げが例年されています。(据え置かれることもあります)
なお、新設の子ども子育て支援金も料率の変更あるとされています。
年度替わりの際は、協会けんぽや加入している健康保険組合のサイトをご確認いただければと思います。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。
一人社長の会社の社会保険料についてご紹介いたしました。
ぜひご参考ください。
また、弊事務所は「一人社長様向けのパックサービス」も対応しております。

特設ページも併せてご参考ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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