【特別加入】フリーランスでも、労災保険に加入できる業種があります。【アニメ制作・ITエンジニア等】

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。


仕事中や通勤中のケガは、労災保険が使えることは有名です。

労災保険は、基本的には会社などで雇用される人向けの制度となります。

ところが、一定のフリーランスさんも労災保険に加入することができます。

例外的な労災保険の加入なので「特別加入」と呼ばれています。

今回は、フリーランスさんの労災保険の特別加入(第2種特別加入)についてご紹介します。

【特別加入】フリーランスでも、労災保険に加入できる業種があります。

労災に加入できるフリーランスさんは、業種ごとに決められています。

残念ながら、すべてのフリーランスが加入できるわけではありませんが、令和3年以降、対象の業種がとても増加しています。

ここ数年で、労災保険特別加入に追加された業種
  • アニメーション制作作業従事者(アニメーターなど)
  • 芸能関係作業従事者(俳優・声優など)
  • 柔道整復師
  • ITフリーランス
  • 自転車を使用して貨物運送事業を行う者(Uber Eatsの配達員さんなど)
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師
  • 歯科技工士
フリーランスでも労災保険に加入ができます。

これらのお仕事をされているフリーランスさんは申込むことで、労災保険に加入することができます。

今後も増加していくことが考えられます。

フリーランスの方は、チェックしてみても良いかもしれません。

一般の労災の保険との違いは?

特別加入は、特別とあるように一般の労災保険とは違いがあります。

大きな違いは、

  • 加入が任意であること
  • 保険料を自分で負担すること

となります。

簡単にポイントを解説いたします。

特別加入は任意で加入

一般の労災保険は、会社などに雇われていれば自動的に加入します。

ところが、特別加入は任意なので、申込をしないと加入ができません。

注意いただきたいのは、遡って加入ができない点です。

例えば、

労災保険に加入していない8月30日にケガをしたとします。

8月31日に労災保険の加入をしてもさかのぼって適用はされません。(つまり8月30日のケガで労災は使えません。)

事前に加入している必要があります。

保険料は自分で負担します。

労災保険の保険料は、全額会社が負担することになっています。

労働者さんの負担はありません。

一方、特別加入をするときは、保険料をご自身で負担することになります。

金額は、業種と給付基礎日額という金額によって異なります。

給付基礎日額は、休業補償などの元になる金額で高ければ休業補償も高くなります。

しかし、国の労災保険とほぼ同様の幅広いサービスを受けることができます。

例えば、病院の治療費は無料になります。

また、休業となった場合、休業補償を受けることができます。

保険料や、補償内容はブログでも解説させていただいています。

併せてご参考ください。

➡ フリーランスのアニメーター等3業種が労災の特別加入が可能に!(外部サイトへつながります。)
※アニメーターさんをモデルにした記事となっていますので、業種によって保険料額が異なるケースがあります。ご了承ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

フリーランスさんの労災保険特別加入についてご紹介させていただきました。

  • 一部のフリーランスさんは、任意で労災保険に加入できる制度があります。
  • 近年、対象の業種が拡大されています。
  • 保険料を自分で負担するなどの違いがあります。

フリーランスさんの働き方が注目される世の中です。

働く環境の向上につながることを願っています。

厚生労働省の特別加入のページも併せてご案内いたします。

その他、労災保険の特別加入については、社会保険労務士へご相談ください。

秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、社会保険・労働保険の各種お手続きに対応しています。

お問い合わせは、➡メッセージフォームよりお待ちしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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