雇用保険料と残業代の関係

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

雇用保険に加入する従業員は、お給料より保険料を控除します。

雇用保険料は、残業代も対象になるのでしょうか。

今回は、雇用保険料と残業代の関係についてご紹介いたします。

雇用保険料と残業代の関係

例えば、毎月の基本給が30万円で、ほかの各種手当は何もない社員がいたとします。

とある月は残業をした影響で、支給されるお給料が基本給の30万円+残業代2.5万円だとすると雇用保険料はどうなるでしょうか。

残業代は雇用保険の対象になるので、32.5万円に保険料率を掛けて計算します。

令和5年度の雇用保険料率の労働者負担分は6/1,000なので、計算すると…

32.5万円×6/1,000=2,600円となります。

基本給部分だけで計算しないようお気を付けください。

会社負担分も残業代を含めて集計

雇用保険料は、労働者だけでなく会社(事業主)も負担します。

年度ごとに労働者へ支払った賃金を集計して、労災保険料と一緒に申告・納付します。

この申告・納付は、労働保険の年度更新と呼ばれています。

年度更新の賃金集計の際、基本給や各種手当だけでなく残業代も対象になります。

残業代が支払われていた社員の賃金は、ご注意ください。

まとめ ~雇用保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

雇用保険料と残業代の関係についてご紹介いたしました。

雇用保険料と残業代の関係
  • 残業代は雇用保険の対象になるので、残業代を含めた金額に保険料率を掛けます。
  • 基本給の30万円+残業代2.5万円だとすると、32.5万円×6/1,000=2,600円となります(令和5年料率)
  • 会社負担分の集計の際も、残業代は対象になります。

雇用保険の計算や労働保険の年度更新の際は、ご参考ください。

その他、雇用保険者社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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