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【取締役・代表社員】役員の雇用保険料の取り扱い。
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
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会社等で雇われ、雇用保険に加入する人は保険料を徴収されます。
取締役などの役員の雇用保険料の扱いはどうなるでしょうか。
今回は、役員の雇用保険料の取り扱いについてご紹介します。
【取締役・代表社員】役員の雇用保険料の取り扱い。
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代表取締役や代表社員など会社役員でも報酬を受けていることは多いです。
役員報酬から従業員さんの様に雇用保険料を控除するのでしょうか。
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役員は雇用保険に加入していないので、保険料は控除しません。
役員は、労働者ではないため雇用保険に加入していません。
そのため、保険料の負担もないということになります。
控除をしてしまわないようにご注意ください。
兼務役員は、雇用保険料を一部控除することがあります。
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役員の中には、労働者としての身分を併せ持っている兼務役員の人もいるかもしれません。
例えば、役員でありつつ、部長職も兼任しているようなケースです。
そういった方は、役員報酬と労働者としての給与の両方を受け取っていることが多いです。
兼務役員は、要件を満たすと雇用保険に加入することになります。
雇用保険に加入した兼務役員は、給与の部分だけ雇用保険料を掛けて保険料を徴収します。
役員報酬部分を一緒にしないようにご注意ください。
雇用保険料率表はコチラです。
兼務役員が雇用保険に加入するかどうかは、「給与が役員報酬より高いかどうか」などいくつかの要件を満たしたうえで、ハローワークの判断により決まります。
私が運用しているブログにて解説させていただいたことがあります。
ぜひ、併せてご参考ください。(➡ 「役員でも雇用保険に加入できる?兼務役員とは。」※外部サイトへ繋がります。)
まとめ ~雇用保険のお手続きは社労士へ~
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いかがでしたでしょうか。
役員の雇用保険料についてご紹介いたしました。
一般の社員さん達と扱いが異なるところですので、ご参考ください。
その他、雇用保険の各種お手続きは社会保険労務士へご相談ください。
煩雑な各種お手続きを代行いたします。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。