【労災保険と同じ】一般拠出金の対象者になる労働者は?

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

労働保険の確定保険料を納付するとき、一般拠出金を一緒に納付します。

厳密には、労働保険料とは違うものとなります。

対象は、どういった労働者なのでしょうか。

【労災保険と同じ】一般拠出金の対象者になる労働者は?

毎年6月1日-7月10日は、労働保険の申告・納付をする時期です。

(労働保険の年度更新)

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称となります。

ところが、申告書を見ると「一般拠出金」という項目があります。

労災保険は全ての労働者が対象で、雇用保険は雇用保険加入者の賃金が対象です。

一般拠出金は、どういった労働者が対象になるのでしょうか。

一般拠出金の対象は、労災保険と同じく全ての労働者の賃金となります。

そのため、短期間のアルバイトなどで雇用保険に加入していない労働者で支払った賃金も、一般拠出金の対象となります。

労働者からの控除は無し。

一般拠出金は、労働者のお給料から控除することはありません。

全額が、事業主の負担となります。

この点も労災保険と同様です。

令和5年度一般拠出金の拠出金率は、0.2/1,000です。

一般拠出金は、拠出する率が決まっています。

令和5年度の率は、0.2/1,000となっています。

拠出金率は、年度ごとに見直しがされています。

ただし、ここ数年は据置となっていて頻繁に改定はされません。

念の為、年度替わりには確認されても良いかもしれません。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

一般拠出金の対象者についてご紹介いたしました。

一般拠出金の対象者
  • 一般拠出金の対象は、労災保険と同じく全ての労働者となります。
  • 短期のアルバイトに支払った賃金も拠出金の対象です。
  • 令和5年度一般拠出金の拠出金率は、0.2/1,000です。
拠出金率は、毎年度見直されます。

労働保険の申告のときなど、ぜひご参考ください。

その他、社会保険・労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種手続きを代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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