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【適用されず】役員報酬と最低賃金の関係は?
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
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給与を受け取る労働者と違い、役員は役員報酬を受け取ります。
給与は、最低賃金が適用されますが、役員報酬にも最低賃金は適用されるのでしょうか。
今回は、役員報酬と最低賃金の関係についてご紹介いたします。
【適用されず】役員報酬と最低賃金の関係は?
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結論からとなりますが、役員報酬に最低賃金は適用されません。
最低賃金は、労働者が受け取る給与のみに適用されるものです。
そのため、例えば役員報酬が月5万、6万であっても最低賃金違反になることはありません。
役員報酬は賃金ではないので、賃金額のルールとは関係ない存在という見方もできると思います。
因みに、労働者に適用される地域別最低賃金は都道府県ごとに異なっています。
現在の地域別最低賃金はコチラです。
地域別最低賃金は、毎年10月に見直しがされます。
最新の金額をご参考いただければと思います。
無報酬の役員は?
中には、役員報酬ゼロ円という会社もあるかと思います。
先ほどご紹介のように、役員報酬は最低賃金とは関係がないものとなります。
そのため、ゼロであっても問題はありません。
まとめ
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いかがでしたでしょうか。
役員報酬と最低賃金の関係についてご紹介いたしました。
会社から受け取るという点では、役員報酬と給与は同じものですが、内容が異なります。
なお、役員は労働者ではないので最低賃金だけでなく労働保険の適用も受けません。
(一部、特別加入や兼務役員の例外があります。)
加入するのは、健康保険・厚生年金・介護保険となります。
労働者との違いにご注意ください。
その他、役員報酬と社会保険のことなどでお困りの際は、社会保険労務士へご相談ください。
各種手続きを代行させていただきます。
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どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。