【年度更新・新規成立】労働保険料の支払期限

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

労働保険に加入する事業所は、労働保険料を納付します。

労働保険料はいつまでに納付すれば良いでしょうか。

※ この記事は、継続事業を想定した内容となっています。

【年度更新・新規成立】労働保険料の支払期限

労働保険料は、健康保険・厚生年金と違い毎月納付するわけではありません。

労働保険の年度更新として、年に1度の納付が基本となります。(※要件を満たすと3分割ができます。)

支払期限はいつになるでしょうか。

6月1日から7月10日が納付期間となりますので、7月10日が期限となります。

なお、7月10日が土日だったときは翌営業日となります。

例.7月10日が日曜日の場合→7月11日(月曜日)が期限です。

参考➡ 厚生労働省 労働保険料の申告・納付

延納(3回分割納付)の場合は?

労働保険料は、要件を満たす事業所は3回分割で申告をすることができます。

分割した場合は、1期目は原則通り7月10日が期限となりますがその後、2期3期の納期があります。

時期はそれぞれ、2期→10月31日となり、3期→1月31日となります。

口座振替の場合、納付日が遅くなります。

労働保険料は、口座振替で納付することもできます。

口座振替の場合、引き落とし日が原則的な納期より遅く設定されています。

全期(分割しない場合)又は1期は、7月10日→9月6日となり、2期3期はそれぞれ、10月31日→11月14日となり、1月31日→2月14日となります。(※土日の場合は翌営業日)

新規成立の場合は、50日

ここまでは継続した事業の労働保険年度更新を元にした期限のご案内でした。

労働保険の適用事業所を新規で成立した時は、上記と関係なく最初の納付をする必要があります。

新規成立時の最初の納付期限は、成立の翌日から起算して50日以内となります。

こちらも土日等と重なった場合は、翌営業日になります。

起業時は各種業務に追われるかもしれませんが、納付を忘れないようご注意ください。

まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

労働保険料の支払期限についてご紹介いたしました。

労働保険料の支払期限
  • 労働保険料は、6月1日-7月10日で、年に1度の申告・納付が原則です。
  • 口座振替に切り替えをすると納付日が遅くなります。
  • 新規成立時の最初の納付期限は、成立の翌日から起算して50日以内となります。
土日と重なったときは、翌営業日です。

労働保険のお手続きの際は、ぜひご参考ください。

その他、労働保険の年度更新や新規成立のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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