休業中の給付などもカバー!労災保険とは…!?

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社労士 鈴木翔太郎と申します。

仕事中のケガは、労災で治療という話は有名だと思います。

この労災保険は、治療費以外にも様々なものがあります。

このページでは、労災保険の給付について簡単にポイントをご紹介します。

労災保険の代表選手。治療費の補償!

労災保険とは、業務上又は通勤中のケガ・病気から労働者を守る保険です。

この保障により、労働者は安心して働くことができます。

もっとも有名な給付は、病院などの治療費をカバーする療養補償給付です。
(通勤災害の時は「療養給付」と名前が少し変わります)

この給付により、業務上や通勤中のケガや病気は、治療費が全額補償されます。

医療機関の窓口で労災保険であることを伝え、療養補償給付請求書を提出をすることで、労災保険を使うことができます。

ただし、労災指定病院以外の医療機関を利用したときは、いったん窓口で治療費を全額負担することになります。

その後、療養の費用請求書を労働基準監督署へ提出することで治療費が給付されます。

労災指定病院か、そうでないかで手続きが変わることになります。

休業が長引いたら、休業中の収入保障!

病気やけがの治療に時間がかかり、休業という形になることもあるかと思います。

そういったときは、労災保険から休業補償給付という収入保障があります。(通勤災害の時は「休業給付」と名前が少し変わります。)

金額は、休業前のお給料を元に算出され、目安としてはお給料の80%ほどを休業一日につき受けることができます。

ただし、給付には3日間の待機期間が設定されています。

休業の初日からの給付は受けられず、休業4日目から給付を受けられます。

障害が残ってしまったときの給付金

治療を続けていたものの障害が残ってしまったときは、障害等級に応じて労災保険から給付が受けられます。

この給付を障害補償給付と言います。(通勤災害の時は「障害給付」と名前が少し変わります。)

給付の内容は等級に応じて、年金給付と一時金に分かれます。

障害等級1級から7級は、年金で受け取ることになります。

それに対して、8級から14級は、一時金で受け取ります。

金額は、休業前のお給料と障害等級によって変わってきます。

参考 ➡ 厚生労働省 障害(補償)等給付の請求手続

遺族や介護、傷病年金…その他の給付。

ここまで、治療費、休業、障害についてご紹介いたしました。

労災保険には他にも給付がありますので、まとめてご紹介いたします。

  1. 遺族(補償)給付
    →労働者が、業務・通勤災害でお亡くなりになったとき一定の遺族へ給付金が支給されます。
  2. 傷病(補償)年金
    →業務・通勤災害による療養が1年6ヵ月経過後、治っていないとき、等級に該当すると献金が支給されます。
  3. 介護(補償)給付
    →障害(補償)年金、傷病(補償)年金を受けている要件に該当する対象者が介護を受けるときは給付を受けられます。
  4. 葬祭料(葬祭給付)
    →業務又は通勤災害により死亡した労働者の葬祭を行うと給付金が支給されます。通勤災害の場合は葬祭給付という名前に変わります。
  5. 二次健康診断等給付
    →定期健康診断で一定の項目に異常が見つかったとき、検診や保健指導が受けられます。

かなり幅広い内容になっていることが分かります。

ご参考ください。

手続きは、労働基準監督署の労災課が窓口になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

労災保険の給付について簡単にご紹介させていただきました。

  • 労災保険は様々な給付があります。代表は治療費を補償する療養補償給付です。
  • 休業が長引いたときは、休業補償給付でカバーされます。
  • 障害が残ってしまったときは、障害補償給付で年金または一時金が支給されます。

労働者が安心して働くための保険となります。

万が一がないことが一番望ましいのですが、ご参考いただけますと幸いです。

社会保険・労働保険でお困りの際は社会保険労務士へご相談ください。

お問い合わせは、メッセージフォームよりお待ちしています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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