【65歳以上と40歳以上の2タイプ】介護保険とは…?何歳から利用可能?保険料徴収は?

日本の介護保険は、高齢者を中心としたサービスとなっています。

高齢化が進むなか、さらに重要度を増しています。

制度のポイントをご紹介します。

【65歳以上と40歳以上の2タイプ】介護保険の制度とは…?何歳から利用可能?

介護保険を利用すると、利用料の1割の自己負担額で介護サービスを利用できます。(所得によって2割、3割になることがあります。)

利用できるサービスを一部ご紹介します。

  • 訪問型の居宅サービス
  • 施設におけるサービス
  • 住宅の改修工事等

他にも様々なサービスが利用可能となります。

介護保険の利用は年齢で分けられています。全ての人が利用できるわけではないので注意です。

サービスの対象は65歳以上が中心です。

65歳以上の対象者は、第1号被保険者と呼ばれています。

おそらく介護のイメージではコチラの第1号が強いのではないかと思います。

しかし、65歳未満でも利用することができるケースがあります。

40歳~64歳で特定疾病にかかり介護認定を受けた人も介護保険のサービスが利用できます。

介護保険は40歳から加入することになり64歳までは、第2号被保険者と呼ばれています。

介護保険料徴収は40歳以上が対象!65歳以上は年金から!

健康保険と厚生年金は、お給料から徴収されているけど介護保険はされていない…?

という方も、多いかと思います。

お給料から介護保険料が徴収されるのは40歳以上となります。

それより若いうちは、保険料は徴収されません。

つまり第二号被保険者になると同時に保険料が発生します。

なお、65歳以上になり第一号被保険者となるとお給料からでなく年金から徴収される形になります。

年齢によって徴収の仕方が変わりますので、ご注意ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

介護保険の利用年齢や保険料徴収についてご紹介させていただきました。

  • 介護保険を利用すると、原則は利用料の1割の自己負担額で介護サービスを利用できます。(所得によって2割、3割になることがあります。)
  • サービスの対象は65歳以上が中心で、40歳~64歳で特定疾病にかかり介護認定を受けた人も利用が可能です。
  • 介護保険料徴収は40歳以上が対象、65歳以上は年金からとなります。

介護保険は、2000年から始まった比較的新しい社会保険です。

これからの高齢化の流れに合わせ、とても大切な役割を果たすと思います。

ご参考いただければ幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

社会保険・労働保険のことは秋葉原の社労士鈴木翔太郎事務所へご相談ください。

お問い合わせページ または、こちらのメッセージフォームよりお待ちしています。

    関連記事

    1. 【社会保険】健康保険(介護保険)と厚生年金で標準報酬月額が違うケ…
    2. 退職月の賞与の社会保険料と賞与支払届
    3. 【社会保険】基礎年金番号を使うタイミング
    4. 65歳・70歳・75歳以上の社会保険料の扱い
    5. 雇用保険料には、保険料月額表はありません。
    6. 【年1回が基本】雇用保険料の納付の仕組み
    7. 70歳以上の社員に支給する賞与の雇用保険料の扱い
    8. 【36協定など】労働基準監督署の「方面」とは…?

     

    この投稿をInstagramで見る

     

    鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

    PAGE TOP