【社会保険】月額変更届・算定基礎届の「従前改定月」の書き方
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
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月額変更届や算定基礎届には、「従前改定月」を記入する欄があります。
あまり聞きなれない言葉かもしれません。
今回は、従前改定月の書き方をご紹介いたします。
【社会保険】算定基礎届・月額変更届の「従前改定月」の書き方
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まずは、記入する欄を確認です。
算定基礎届の様式をご紹介いたします。(月額変更届も似た位置に欄があります。)
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⓺の黄色いマーカーの欄に従前改定月を記入します。
こちらの欄は、左隣にある⓹従前標準報酬月額の欄と繋がっています。
例えば、令和5年算定基礎届の提出時点で標準報酬月額が、30万だとします。
そのときは、⓹の欄に300(千円)と記入します。
この300(千円)に改定をされた年月を記入することになります。
仮に300(千円)に改定されたのが一年前の令和4年算定基礎届だとすると、「4年9月」と記入します。
令和4年9月以降に随時改定がされて、300(千円)となったときはその年月を書きます。
令和5年2月に随時改定があったら「5年2月」というかたちです。
月額変更届でも書き方は同じです。
月額変更届の従前改定月欄も考え方は同じです。
月額変更が適用される前の標準報酬月額に改定された年月を記入します。
ややこしい書き方になりますが「提出時点の標準報酬月額に改定された年月」というかたちです。
入社したばかりの社員は?
例えば、4月入社の社員さんで初めての算定基礎届(定時決定)を作成するときがあると思います。
そういったときは月額変更をしていなけば、入社月を記入することになります。
資格取得時の標準報酬月額が決まった月、というかたちになります。
記載例で確認
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従前改定月の書き方を実際の様式で確認です。
先ほどの例を使い、標準報酬月額300(千円)の被保険者の令和5年算定基礎届を作成するとします。
300(千円)に改定されたのが一年前の算定基礎届だとすると…
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このように、令和4年9月と記入します。
仮に令和2年に月額変更届で改定されていたら、「5(年)9月」と書きます。
まとめ ~算定基礎届・月額変更届の作成は社労士へ~
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いかがでしたでしょうか。
算定基礎届・月額変更届の従前改定月の書き方についてご紹介いたしました。
従前改定月とは、あまり聞きなれない言葉だと思います。
算定基礎届や月額変更届を作成の際は、ご参考ください。
その他、算定基礎届や月額変更届の作成は、社会保険労務士へお任せください。
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煩雑なお手続きを代行させていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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