【超えていない=範囲内】36協定の時間外労働、45時間ちょうどの時の扱い

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

時間外・休日労働のために36協定を作成・届出する会社は多いです。

36協定で設定できる時間外労働の上限は、原則45時間となっています。

45時間の協定を作成したとして、45時間ちょうどの時間外労働は問題ないのでしょうか。

【超えていない=範囲内】36協定の時間外労働、45時間ちょうどの時の扱い

結論から申し上げますと、45時間の36協定を作成した場合、45時間ぴったりの時間外労働は36協定の範囲内となります。

おそらく労働基準法で一番有名な条文36条(36条なので36協定)を一部引用します。

④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(略)とする。

 (略)限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(略)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(略)を定めることができる。

労働基準法 – e-Gov法令検索

※ 変形労働時間の部分などは省略させていただいています。

限度時間が45時間ということは、45時間までは含まれるということですね。

引用元⑤は、限度時間を超える際の特別条項の条文です。

こちらでは、「限度時間を超えて労働させる」という書き方になっています。

45時間ぴったりなら、超えることにはならないので特別条項も必要ありません。

因みに、年間の上限もピッタリなら範囲内なので、法令上は問題ありません。

ただし、できるだけ時間外労働は抑制が望ましいとされています。

【注意】特別条項の月の上限は100時間未満です。

36協定の原則45時間を超えることが見込まれる場合、特別条項付きの36協定を作成することになります。

特別条項でも月の上限が決められています。

この場合の時間は、100時間未満となっています。

つまり、100時間ぴったりだと違反となってしまいます。

特別条項付きの協定を作成するときは、ご注意ください。

因みに、特別条項の年間上限は、年720時間以内なので720時間ちょうどは法律上は問題ありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

36協定の時間の考え方についてご紹介いたしました。

36協定の時間外労働、45時間ちょうどの扱い
  • 36協定の時間外労働、45時間ちょうどは上限の範囲内なので法律上は問題ありません。
  • 45時間を超えた場合は、特別条項が必要です。
  • 特別条項の月の上限は、100時間未満です。
以内と未満に要注意

以内や未満など、表現が混在してややこしい部分かと思います。

大体同じ…ではありますがやはり違ってきますので注意が必要なとことだと思います。

ご参考いただけますと幸いです。

その他、36協定についてのお困りごとは社会保険労務士へご相談ください。

36協定の作成・提出を会社様に変わり対応させていただきます。

煩雑な労務のお手続きは、アウトソーシングがお勧めです。

どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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