【被扶養者手続きは不要】被扶養者がいるときの資格喪失届の方法

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社員が社会保険に加入するとき、扶養者がいるときは被扶養者異動届を一緒に提出します。

その社員が社会保険を抜けるとき(退職するとき)被扶養者の喪失届は必要でしょうか。

今回は、被扶養者がいるときの資格喪失届についてご紹介します。

【被扶養者手続きは不要】被扶養者がいるときの資格喪失届の方法

Aさんという社員を採用した時、Bさんという扶養者がいたとします。

そのときは、Aさんの資格取得届と一緒にBさんの被扶養者異動届を提出します。

逆にAさんが退職するときは、資格喪失届を提出します。

このとき、Bさんの扶養削除の書類は必要になるのでしょうか。

この場合、Bさんの手続書類は必要ありません。

Aさんの資格喪失届を提出することで、扶養情報も自動的に削除されます。

ただし、Aさんの資格が継続したまま、Bさんの扶養だけが外れるときは被扶養者異動届が必要になります。

社員さんの資格喪失とセットの時だけは、扶養者の手続きは不要ということになります。

健康保険証は、一緒に返却します。

ここまで、社員(被保険者)の資格喪失と一緒の時は、被扶養者の削除手続きは不要とご紹介いたしました。

そうなると、被扶養者分の健康保険証はどうなる?と疑問を持たれるかもしれません。

被扶養者分の健康保険証は、被保険者本人の資格喪失届と一緒に返却をします。

先ほどの例ですと、

Aさんの資格喪失届(+健康保険証)にBさんの健康保険証を一緒に添付して返却する形となります。

保険証の返却忘れがないようご注意ください。

健康保険証の廃止により、返却は不要となりました。期限内の資格確認書がある場合は、従来の健康保険証の様に返却をすることになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

被扶養者がいるときの資格喪失届についてご紹介いたしました。

被扶養者がいるときの資格喪失届
  • 資格喪失する社員に被扶養者がいても、被扶養者分の手続きは不要です。
  • 本人の資格喪失がされると、自動で被扶養者も削除されます。
  • 健康保険証は、一緒に返却します。※ 健康保険証の廃止により、返却は不要。期限内の資格確認書がある場合は、従来の健康保険証の様に返却。
資格取得の時との違いに要注意です。

お手続きの際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は、各種お手続きに対応しております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

煩雑なお手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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