【原則は加入しません】学生の雇用保険の扱い。
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
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雇用保険の加入要件を満たすと、アルバイトでも加入をすることになります。
学生さんであっても、要件を満たしたら加入をするのでしょうか。
今回は、学生の雇用保険の扱いについてご紹介します。
【原則は加入しません】学生の雇用保険の扱い。
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雇用保険の加入要件は、以下の通りです。
- 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
この要件を満たすと、アルバイトであっても加入をします。
おそらく、加入要件を満たす学生アルバイトも多く出てくるのではとも思います。
学生さんでも雇用保険に加入するのでしょうか。
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昼間学生は、雇用保険の適用除外なので加入しません。
通信課程の学生などは加入するケースがあります。
昼間学生とは、文字通り昼間に学校へ行くタイプの学生さんです。
多くの学生さんは、昼間学生に該当することになります。
そのため、学生は基本的に雇用保険には加入しないことになります。
ただし、一部の学生は、例外的に雇用保険に加入をします。
次の項で確認をします。
【例外】雇用保険に加入する学生とは…
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学生アルバイトは、要件を満たしても基本的に雇用保険には加入をしません。
ところが、一部の学生は例外となっています。
つまり、学生であっても要件を満たしたら雇用保険に加入します。
対象は以下の学生となります。
- 通信課程の学生
- 夜間・定時制の学生
- 卒業見込証明書を持っていて、卒業後も同一の(会社)事業所で働くことが決まっている学生
1と2の学生は、適用除外となる昼間学生の対となるタイプの学生です。
3については、学生の内から卒業後の就職先で継続して働くことが決まっているというケースです。
学生であっても、これらの例外に該当すれば雇用保険に加入します。
今回の内容については、滋賀県労働局のサイトに見やすい表が掲載されていました。
併せてご参考ください。
まとめ ~雇用保険のお手続きは、社労士へ~
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いかがでしたでしょうか。
学生の雇用保険の扱いについてご紹介いたしました。
学生アルバイトを雇用するとき等ご参考いただけますと幸いです。
その他、雇用保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
煩雑なお手続きを代行させていただきます。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。
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