【労働基準法】従業員(労働者)1人しかいないときの36協定の代表者は?

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

従業員(労働者)が、法定労働時間を超えて労働する際は、36協定を作成・提出します。

36協定を締結するためには、労働者の過半数代表者を選出する必要があります。

従業員(労働者)が一人しかいない時の代表者は、どう選出するのでしょうか。

【労働基準法】従業員(労働者)1人しかいないときの36協定の代表者は?

例えば、役員(社長)Aさんと、労働者Bさんの二人でできている会社があったとします。

労働者さんに法定労働時間を超える残業をしてもらうためには、36協定の提出が必要になります。

協定は、使用者と労働者代表で締結することになります。

労働者代表は、過半数を代表する人である必要があります。

1人しかいないのに代表者…?となるかもしれません。

この場合は、Bさんが自動的に労働者代表となります。

複数労働者との協定が一般的なので、過半数代表というルールがありますが、労働者が一人の時は、その人と会社の協定という形になります。

代表者の選出方法は?

36協定には、労働者代表の選出方法を記入する欄があります。

先ほど、労働者が一人の時は、その人が自動的に代表とご紹介しました。

正直なところ、選出方法という言葉は馴染まないような気がします。

しかし、選出方法が未記入だと適正な協定とはなりません。

書き方としては、立候補とするのが良いかと思います。

労働者が一人だけなので、本人が自分から協定の当事者になるというかたちですね。

労働基準監督署の担当者さんの話では、「一人のため選出手続きなし」という記載でも問題ないそうです。

因みに、代表者は会社が指名することはできませんので、「会社の推薦」という選出方法はNGとなります。

まとめ ~36協定の作成は社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

従業員(労働者)が1人しかいないときの36協定についてご紹介いたしました。

従業員(労働者)1人しかいないときの36協定の代表者は?
  • 従業員(労働者)1人しかいないときは、その人が自動的に代表者になります。
  • 代表者選出方法は「立候補」や「一人のため選出手続きなし」などの記入が適当です。
  • 「会社の推薦」という選出方法はNGです。
会社と一人の労働者さんとの協定になります。

36協定を作成する際は、ご参考ください。

その他、36協定の作成に関するお困りごとは、社会保険労務士へご相談ください。

作成・提出を代行させていただきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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