月額変更届(随時改定)による改定の上限

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

給与や役員報酬等に変更があり、要件を満たすと社会保険の月額変更届の手続きをします。

月額変更届による標準報酬月額の改定は、上限はあるのでしょうか。

今回は、月額変更届の(随時改定)の上限についてご紹介いたします。

月額変更届(随時改定)による改定の上限

健康保険・介護保険・厚生年金保険料(以下、社会保険料)は、標準報酬月額を元に算出されます。

報酬額が大きく変動した時など要件を満たすと、月額変更届という手続きで標準報酬月額が変更されます。

月額変更届による標準報酬月額の改定に上限はあるのでしょうか。

「健康保険・介護保険」と「厚生年金」でそれぞれ上限が設定されています。

健康保険・介護保険は同じ上限となります。

参考に協会けんぽの標準報酬月額表をご案内いたします。

※ 東京の保険料率となりますので、ご注意ください。

協会けんぽ 令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)東京 を一部加工。

この表のように、健康保険・介護保険は139万円、厚生年金は65万円が上限となります。

対象の報酬額が635,000円以上であれば厚生年金の標準報酬月額は65万で固定されます。

同様に、報酬額が1,355,000円以上だと、健康保険・介護保険の標準報酬月額は139万で固定されます。

具体例で確認

ここからは、具体例で月額変更届の上限を確認します。

例えば、標準報酬月額65万の社員が昇給し、3か月の平均額が710,000円だったとき…(基礎日数の要件は満たしているものとします)

厚生年金は65万で変更なし、健康保険・介護保険のみ標準報酬月額71万円に改定されます。

一方、健康保険・介護保険の標準報酬月額が139万の社員は、現状で上限になっています。

どれだけ昇給をしても、月額変更届の手続きをすることはありません。

ただし、標準報酬月額の上限は追加される可能性があります。

139万円より上の等級が追加された場合は、月額変更の可能性が出てきます。

改正があったときは、ご注意ください。

まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

月額変更届(随時改定)の上限についてご紹介いたしました。

月額変更届(随時改定)の上限
  • 標準報酬月額は、「健康保険・介護保険」と「厚生年金」でそれぞれ上限が設定されています。
  • 健康保険・介護保険は139万円、厚生年金は65万円が上限となります。
  • 上限に達しているときは、月額変更届は不要です。

月額変更届を作成の際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険や労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【社会保険】法人代表者を変更したときの手続き【労働保険】
  2. 【届出の必要無し】社保未加入者の賞与支払届は必要?
  3. 【押印は廃止】新規適用届に印鑑は必要?【口座振替申出書は、要押印…
  4. 【健康保険・介護保険・厚生年金】月の途中で入社した社員の資格取得…
  5. 算定基礎届(定時決定)と、10月の月額変更届(随時改定)の関係
  6. 【起業】社長一人の会社の社会保険・労働保険
  7. 【和暦は数字で記入】算定基礎届・月額変更届の生年月日の書き方
  8. 【対象の可能性あり】時給から月給に変更!月額変更届は必要?【固定…

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP