雇用保険被保険者番号を持っていない時の資格取得手続き
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
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雇用保険に加入するためには、資格取得届を作成する必要があります。
資格取得届には、雇用保険被保険者番号を記入する欄があります。
番号をもっていない社員を採用したときは、どうなるでしょうか。
雇用保険被保険者番号を持っていない時の資格取得手続き
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雇用保険被保険者番号(雇用保険番号)は、雇用保険に初めて加入するときに付与される番号です。
そのため今まで雇用保険に一度も加入したことがない人は番号を持っていません。
そういった社員の資格取得届を作成するときは、番号は空欄で作成をします。
また、資格取得の区分が「1.新規」となります。
「1」と記入するのをお忘れないようお気を付けください。
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新規で作成して、番号が付与されるという流れとなります。
新卒で入社する社員は、ほどんどのケースで番号を持っていないはずです。
社員さんから問い合わせがあったとき等はご参考ください。
番号は持っているけど分からない時は?
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ここまでご紹介したのは、雇用保険に加入したことがなく「番号を持っていない人」の手続き方法でした。
おそらく社員さんの中には「雇用保険に入ったことはあるけど番号がわからない」という人もいるかと思います。
そういった人も番号を書かずに手続きが可能です。
ただし、先ほどのように「新規」扱いにはせずに手続きをします。
新規の扱いにすると、新しく番号が付与されてしまうのでご注意ください。
番号がわからない時は、資格取得届の備考欄に直近の加入事業所(会社)を記入して作成します。
そうすると、ハローワークで番号を照会して手続きが完了します。
まとめ ~雇用保険のお手続きは、社労士へ~
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いかがでしたでしょうか。
雇用保険被保険者番号を持っていない時の資格取得についてご紹介いたしました。
番号が不明という社員さんがいましたら…
「雇用保険に加入したことがなく、番号を持っていない」か、
「雇用保険に加入したことはあるけど、番号がわからない」かを確認いただければと思います。
ご参考いただけますと幸いです。
その他、雇用保険のお手続きは、社会保険労務士へご相談ください。
各種お手続きを代行させていただきます。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。