【離職票】社員が退職するときの雇用保険・社会保険の手続きまとめ!【保険証】

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

社員さんが退職!事業を営んでいると必ず発生することだと思います。

業務上の引継ぎ、後任探しで忙しくなるはずです。

一方で、退職する社員さんの手続きも大切なことです。

社員さんが退職するとき、加入していた保険によって、役所への手続きが必要になります。

社員が退職するときの雇用保険・社会保険の手続きをまとめさせていただきます。

※ 社会保険については、協会けんぽ中心の内容となっております。

【離職票】雇用保険はハローワークへ。

まずは、雇用保険の手続です。

退職者さんが雇用保険に加入している場合、ハローワークで手続きをする必要があります。

パートさんで雇用保険に加入している人も同様の手続きをすることになります。

提出するものは、雇用保険資格喪失届です。

雇用保険離職票については、希望があったときのみ発行するとされています。
(ただし、退職者が59歳以上の時は原則全員発行します。)

希望があったときは、資格喪失届と一緒に提出をします。

提出先はハローワークです。

失業給付の手続で、離職票が必要になります。

退職後の就職活動中に失業給付を受給する場合は、この離職票が必要になります。

逆にすぐに再就職が決まっている人は、離職票を使わないという人もいるかもしれません。

そのため、退職者さんへ、離職票の希望の有無を確認されることをお勧めいたします。

【保険証】社会保険(健康保険・厚生年金)は、年金機構へ手続き【協会けんぽ】

続いて、社会保険(健康保険・厚生年金)の手続です。

社会保険に加入している場合、手続が必要になります。

提出するものは、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届です。

提出先は、会社住所を管轄する年金事務所、又は年金事務センターです。

添付書類として、退職者さんの健康保険証が必要になります。

扶養家族がいた場合は、一緒に提出します。

退職した後に、その会社の保険証を使ってしまうと問題が起きてしまいます。

速やかな回収がお勧めです。

退職者の健康保険証が回収できない時は?

なかには、退職者さんと連絡がつかなくなり、健康保険証の回収ができないこともあるかもしれません。

そんなときは、回収不能届を作成することになります。

保険証の代わりとして、回収不能届を資格喪失届と一緒に提出をします。

回収不能届は年金機構のホームページからダウンロードできます。➡ 被保険者証回収不能届

回収不能届については、私のブログでも解説させていただいています。

ブログ「【記載例有り】退職者の保険証が回収できない!回収不能届の手続き」
(外部サイトへ移動します。)

健康保険の任意継続とは?

要件を満たしている場合、退職後も継続して健康保険に加入することができる制度があります。

任意で加入するので任意継続と呼ばれています。

退職から20日以内に手続きをする必要があります。

次の就職先が決まっていない時は、案内されることをお勧めします。

協会けんぽの任意継続のページはコチラです。➡ 協会けんぽHP 任意継続とは。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

社員さんが退職するときの雇用保険・社会保険の手続きをまとめさせていただきました。

  • 退職者が雇用保険に加入しているときは、ハローワークへ手続きが必要です。
  • 退職者が社会保険に加入しているときは、年金機構へ手続きが必要です。
  • 雇用保険離職票の確認や健康保険証の回収など要注意です。

手続きが漏れていると、後々に問題になってしまいます。

ご参考いただけますと幸いです。

退職時の手続きをはじめ、社会保険・労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください!

秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は各種手続き書類を作成・提出代行までさせていただいています。

どうぞ気軽にご相談ください。

お問い合わせページは、コチラより
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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