【新規適用届】会社設立(起業)時の社会保険の手続きは?【健康保険・厚生年金保険】
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
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会社設立(起業)をすると、その会社は多くの場合、社会保険に加入する必要があります。
会社が社会保険に加入することで、役員・従業員が、健康保険証などを使えるようになります。
このページでは、会社設立(起業)時の社会保険のお手続きのポイントをご紹介します。
※こちらの記事は、協会けんぽ用の内容となります。
新規適用届・資格取得届を作成します。
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会社の社会保険の加入手続き(新規適用)に必要なものは以下の通りです。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 資格取得届
- その他添付書類
イメージとしては…
新規適用届で会社として社会保険に加入をします。家を建てるような感じです。
その家の中に資格取得届で、個人が入居(加入)するという流れです。
そのため、資格取得届は、その後の加入者を採用するたびに提出をすることになります。
また、扶養家族がいるときは、健康保険被扶養者異動届も一緒に提出します。
新規適用届の添付書類は2種類です。
添付書類は、登記簿謄本、法人番号指定通知書等のコピーとなります。
その法人が、存在しているかを確認するために添付します。
登記簿謄本は、3ヵ月以内に発行されたものである必要があります。
また、法人番号指定通知書がない時は、国税庁の法人番号公表ページを印刷したものでも大丈夫です。
サイトをご案内いたします。
新規適用届の提出期限は、5日以内。年金機構へ提出します。
提出期限は、適用日から5日以内となってります。
遡って加入することも可能ですが、別途確認書類が必要になることがあります。
書類の提出先は、年金機構となります。
会社を管轄する年金事務所、又は年金事務センターへ提出をします。
処理が完了すると、年金機構より通知書が届きます。
法人の場合、社長一人でも加入が必要です。
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法人事業所は、社会保険の強制適用事業所となります。
そのため、社長一人の会社であっても加入が必要となります。
労働保険は、従業員がいることが加入の条件なので、扱いが異なる点となります。
役員報酬がない、または非常に少額の場合は?
例えば、社長一人の法人で役員報酬がゼロ円というケースもあるかと思います。
こんな時は、社会保険に加入はしません。
報酬がないので社会保険料が発生しないことが理由です。
また、非常に報酬が少ない時も加入はしないものとされています。
報酬の少なさの基準については、年金機構へご確認いただければと思います。
まとめ
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いかがでしたでしょうか。
会社設立(起業)時の社会保険のお手続きのポイントをご紹介させていただきました。
- 会社設立(起業)のときは、新規適用届・資格取得届と添付書類を提出して、社会保険に加入します。
- 書類の提出先は、年金機構です。5日以内が提出期限ですが遡及手続きもできます。(別途資料が必要)
- 法人事業所は、社会保険の強制適用事業所なので、社長一人でも手続きが必要(報酬がない又は非常に少額の場合などは例外です)
起業後、最初の社会保険手続きということで、お困りのことが多い分野です。
また、近年国が未加入の法人の監督を強化しています。
社会保険の加入手続きで不明な点は、社労士へお任せください。
秋葉原の社労士鈴木翔太郎事務所は、事業開始時のサポートも、丁寧に対応させていただきます。
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