算定基礎届は、毎年の提出が必要です。

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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

健康保険・厚生年金の標準報酬月額を決めるための算定基礎届という手続きがあります。

毎年、年金機構や健康保険組合より書類が送られてきます。

提出は毎年しなければならないのでしょうか。

算定基礎届は、毎年の提出が必要です。

算定基礎届は、4月、5月、6月の報酬額を記入する手続きです。

昨年も提出したのですが、今年も提出が必要ですか?

昨年の4月、5月、6月と報酬額が変わっていないので提出をしなくても良いですか?

という疑問を持たれることがるかもしれません。

しかし、算定基礎届は一部の例外を除き、毎年の提出が必要になります。

昨年と報酬額が変わっていなくても提出をすることになりますので、ご注意ください。

算定基礎届の対象外になるケースは?

算定基礎届は、毎年提出するのが基本ですが一部例外的に対象外となる人がいます。

対象外となるのは、以下のケースです。

  • 6月1日以降に資格取得した方
  • 6月30日以前に資格喪失した方
  • 7月の随時改定に該当する方
  • 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方

これらのケースに該当するときは、その年の算定基礎届の対象になりません。

なお、随時改定に該当するときは随時改定対象と記載をして、報酬額を未記入で作成します。

例外に該当しない人は、全員分の作成・提出をすることになります。

まとめ ~算定基礎届の作成は社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

算定基礎届が、毎年提出が必要かどうかについてご紹介いたしました。

算定基礎届は、毎年提出?
  • 算定基礎届は一部の例外を除き、毎年の提出が必要になります。
  • 昨年と報酬の額が変わっていなくても提出をします。
  • 6月1日以降に資格取得した方、6月30日以前に資格喪失した方、7月、8月、9月の随時改定者は対象外です。
提出期間は7月1日-7月10日です。

算定基礎届の作成の際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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