【新規適用届】給与計算の締切日欄、末日締めの場合の扱い【健康保険・厚生年金】
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
会社等の事業所が健康保険・厚生年金に加入するときは、新規適用届を作成・提出します。
新規適用届には、給与計算の締め切り日を書く欄があります。
20日締めなどではなく、末日締めの時は、どう記載すればよいでしょうか。
【新規適用届】給与計算の締切日欄、末日締めの場合の扱い【健康保険・厚生年金】
新規適用届は、事業所が健康保険・厚生年金に加入するために必要な書類です。
必要事項を記入して、年金機構へ提出します。
※ 健康保険組合に加入の場合は、組合へも提出します。
会社に関する情報を書いていくのですが、記載事項の中に給与計算の締め切り日があります。
20日などのようにピタリと決まっておらず、末日で締めている会社も多いかと思います。
末日の時はどう記入するのでしょうか。
末日締めの時は、「末」と記入します。
数字でなくても、「末」と記入をすれば問題ありません。
オンライン(電子申請)の場合は…?
新規適用届の給料計算の締め日は、末日であっても「末」と記入すれば作成ができるとご紹介いたしました。
紙で作成するときはこの方法で可能なのですが、最近はオンライン(電子申請)をするケースも増えているかと思います。
e-govの電子申請で新規適用届を作成するとき、給与計算の締切日は数字を入力しないとエラーが出てしまいます。
このような電子申請の場合は、どのように作成すればよいのでしょうか。
オンライン(電子申請)の場合は、末日締めは「31」と入力します。
数字しか入力ができないため、「31」と入力することになります。(年金機構に確認したところ、この回答でした)
まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
給与計算の締切日が末日の場合の新規適用届の作成についてご紹介しました。
新規適用届を作成の際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険や労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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