【厚生年金・健康保険】算定基礎届と年次有給休暇の扱い

サイトへお越しいただきありがとうございます。

秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。

算定基礎届には、対象月の報酬と賃金支払い基礎日数を記入します。

対象期間に年次有給休暇を取得していたら、どういった扱いになるでしょうか。

今回は、算定基礎届と年次有給休暇についてご紹介いたします。

【厚生年金・健康保険】算定基礎届と年次有給休暇の扱い

算定基礎届は、対象となる月(4,5,6月)の報酬額や賃金支払い基礎日数を記入し標準報酬月額を決める手続きです。

通常通り勤務をしてれば、勤務実績に基づいて報酬額等が記入できますが、年次有給休暇を取得した日があった場合は、金額と日数はどうなるでしょうか。

年次有給休暇の賃金も報酬額へ含め、賃金支払い基礎日数にもカウントします。

年次有給休暇の日に受け取る賃金も社会保険上の報酬に該当します。

その報酬の支払い基礎になっているので、賃金支払い基礎日数にもカウントします。

年次有給休暇の日を除いてしまわないようご注意ください。

他の有給休暇も同様

ここまで、算定基礎届の対象期間に年次有給休暇の取得日があっても、報酬額、賃金支払い基礎日数に含めるとご紹介いたしました。

年次有給休暇以外でも、会社によっては有給の特別休暇を設けている場合があるかもしれません。

そういった特別休暇も有給であれば、算定基礎届の報酬や賃金支払い基礎日数に含めます。

逆に、特別休暇であっても無給の休暇の場合は、含めないことになります。

判断に迷う際は、管轄の年金事務所へ確認いただければと思います。

まとめ ~社会保険のお手続きは社労士へ~

いかがでしたでしょうか。

算定基礎届と年次有給休暇についてご紹介いたしました。

算定基礎届と年次有給休暇
  • 年次有給休暇の賃金も算定基礎届の報酬額へ含め、賃金支払い基礎日数にもカウントします。
  • 有給休暇の日の賃金も報酬に該当するため対象となります。
  • 年次有給休暇以外の特別有給休暇も同様の扱いです。

算定基礎届を作成の際は、ぜひご参考ください。

その他、社会保険や労働保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。

各種お手続きを代行いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事

  1. 【同日得喪】定年になる社員がいます。継続雇用の手続きは?【高年齢…
  2. 【地図欄は削除】新規適用届に地図の記載は必要?【健康保険・厚生年…
  3. 健康保険は、社会保険…?社会保険と労働保険の種類を確認!
  4. 9月の月額変更届と算定基礎届の優先順位について
  5. 【雇用保険】離職票記載の賃金の賞与の扱いは?【含むor含まない】…
  6. 【記載例・協会けんぽ】70歳・75歳以上の資格取得届(70歳以上…
  7. 【年金機構のみ】協会けんぽ加入事業所の月額変更届の提出先
  8. パートタイマーの資格喪失届の作成は必要?

 

この投稿をInstagramで見る

 

鈴木翔太郎(@suzuki.shotaro_sr)がシェアした投稿

PAGE TOP