【健康保険・介護保険・厚生年金】月の途中で入社した社員の資格取得届の報酬
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
入社した社員が健康保険・厚生年金に加入するときは、資格取得届を提出します。
資格取得届には、対象者の報酬額を記入する欄があります。
月途中で最初のお給料が日割りの社員の場合、報酬額はどうなるでしょうか。
【健康保険・介護保険・厚生年金】月の途中で入社した社員の資格取得届の報酬
月途中での入社、または月初めの入社であっても、締め日の関係で最初の給与が日割りになるケースは少なくないかと思います。
例えば、本来の月収(各種手当を含む)が30万の社員が、入社日の関係で初月給与が13万だったとき、資格取得届の報酬欄の記入はどうなるでしょうか。
日割りの給与ではなく、本来の月収を元に報酬欄を記入します。
健康保険・介護保険・厚生年金保険料を決める標準報酬月額は、通常受け取る報酬を元に決まります。
そのため、日割り給与が元になってしまうと保険料が低くなってしまいます。
資格取得届作成の際は、日割り額を記入しないようにご注意ください。
保険料は日割りされません。
ここまで、初月の給与が日割りされても、本来の月収を元に社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)が決まるとご紹介いたしました。
給与から控除される保険料についても、日割りとはなりません。
決定されて標準報酬月額を元に、一か月分の保険料を納付することになります。
雇用保険料は?
雇用保険料については、標準報酬月額を使用せずに毎月の支給額を元に決まります。
そのため、初月の給与が日割りだと、日割り給与を元に保険料が決まります。
違いにご注意ください。
まとめ ~社会保険のお手続きは、社労士へ~
いかがでしたでしょうか。
月の途中で入社した等で初月が日割り給与になるときの資格取得届についてご紹介いたしました。
資格取得手続きをする際は、ぜひご参考ください。
その他、社会保険のお手続きは社会保険労務士へお任せください。
各種お手続きを代行させていただきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
秋葉原の社会保険労務士(社労士)事務所です。社会保険・労働保険の事務手続き代行を中心に活動しています。日々の事務手続きや起業時の各種お手続きなどお困りの際はぜひご相談ください。秋葉原を中心に御徒町・岩本町エリア等で社労士をお探しの企業様、お気軽にお声かけください。