【健康保険・厚生年金】月額変更届を出し忘れたときの対処法は?
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秋葉原の社会保険労務士 鈴木翔太郎と申します。
お給料(固定的賃金)に変動があり要件を満たすと、標準報酬月額の随時改定に該当します。
月額変更届という手続きを行い社会保険料の改定をする必要があります。
なかには、随時改定に気づかず…ということもあるかもしれません。
月額変更届を出し忘れてしまったときは、どうすれば良いでしょうか。
今回は、月額変更届を出し忘れたときについてご紹介します。
随時改定(月額変更届)の解説はコチラです。
【健康保険・厚生年金】月額変更届を出し忘れたときの対処法は?
数か月前の随時改定を見落としてしまい月額変更届の提出を忘れてしまったとき…
まずは、早めに月額変更届の提出をすることが大切です。
月額変更届の提出期限は、「速やかに」となっております。
速やかとはありますが、〇日を経過したら提出出来ないということはありません。
なお、以前は2ヵ月を経過すると賃金台帳などの添付書類が必要でした。
現在は、遡りで提出をしても添付書類は必要はありません。
※ 健康保険組合の場合は添付書類が必要な可能性があります。
ただし、月額変更届が遡って提出できるのは2年前までとなります。
2年を経過した分は時効となり改定ができなくなりますので、ご注意ください。
社会保険料は、受け取る年金の額ともかかわってきます。
時効で遡れないということのないようお気を付けいただければと思います。
また、月額変更届の提出だけでなく、控除してしまった社会保険料の清算も必要になります。
月額変更届を遡及提出した時は、給与の清算も必要です。
月額変更届を遡って提出すると、遡って対象者の標準報酬月額が変更されます。
そのため、誤った標準報酬月額に基づいて控除した保険料の差額を清算する必要があります。
遡って、標準報酬月額が上がったときは差額分を徴収、
一方、遡って、標準報酬月額が下がったときは差額分を返還することになります。
注意点は、遡る期間で保険料率の変更があったときです。
清算するとき現在の保険料率で差額分をすべて計算すると期間によっては、途中で料率が変わっている可能性があります。
健康保険・介護保険料率は毎年4月に変更がされます。(据え置かれることもあります。)
ご注意いただき、保険料の差額を算出いただければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
月額変更届を出し忘れたときの対処法についてご紹介いたしました。
提出漏れがないことが望ましいですが、万が一の際はご参考ください。
月額変更届の作成・提出代行を初め社会保険のお手続きは社会保険労務士へご相談ください。
秋葉原の社労士 鈴木翔太郎事務所は社会保険・労働保険の事務手続きを中心に活動する社労士事務所です。
煩雑な各種手続きを代行いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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早めの提出と保険料の清算が大切です。